答えてください。後解説お願いします。けん引するための構造装置のある
答えてください。後解説お願いします。けん引するための構造装置のある車で、車両総重量750kgのけん引されるための構造装置のある車をけん引するときは、けん引免許は必要ない。
この答えは〇になっています。なぜでしょうか?750kg以上の時はけん引免許がいるはずなのですが・・・ 車の総重量が750kg以下の車を牽引する場合、故障車等を牽引
する場合は牽引免許は不要です。
以下と以上を良く判断してください。
750kg以下と言うのは750kgを含みます。。
ですから751kg以上の車両を牽引するときに牽引免許が必要
になります。 質問者さまの質問文に答えがありますね、750キロを超えてなければけん引は要らないという事ですね 牽引免許が必要場合は
非牽引車の重量が750キロを超える場合は必要
つまり750キロまでは牽引免許は必要ない。
超える、以下、以上、未満の違いを理解していれば
分かるはず。
http://www.unten-menkyo.com/2008/05/post_11.html 「車両総重量が750kgを超える車を牽引する」場合です。
『750kgを超える』だから、750kgでは牽引免許不要です よく出る問題ですが、
車両総重量がジャスト750キロならけん引免許は要りません。 限定けん引免許のことではないでしょうか。
総重量750kgをこえ、2000kg未満で、一定の構装置を装備した牽引車(キャンピングカーなど)の場合、その車両を試験場に持ち込んで試験を受けることで、小型トレーラー限定免許というものがあります。
これはけん引免許とは別物ですので、通常のけん引免許ではありません、またあまり知られ例ないのも現状ですし、当然取得者も限られています。
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