数日前に無免許運転でつかまりました。そのときは400ccの普通自動二輪
数日前に無免許運転でつかまりました。そのときは400ccの普通自動二輪車をのっていました。。
自分は原付の免許は持っていますが普通自動二輪免許は持っていません。
ですが、自動車学校で卒業検定に受かりあとは本免だけという状態でした。
一年間免許が取れなくなるのは知っていますが、この卒業検定を合格したという資格を失うことになりますか? そうなりますね。
今度は一発試験でやれば
いいじゃないですか おつかれさまでした。 卒業はできてももう意味ないね。
もったいないことしたね。
あとちょっと我慢してたらよかったのに。 卒業証明の有効期間は1年と1日。無免許での欠格期間は2年と1日です。
おまけですが50万の罰金付きです。
ついでに欠格期間が明けてもすぐに免許取得はできません。
講習を受講する必要があります。
まあ今回の教習は水泡に帰しただけですね。
ついでに免消し者に対する社会の対応は厳しいですよ。
しかも理由が無免許って・・・恥ずかしくて生きていけませんね。 無免許運転は50万以下の罰金または3年以下の懲役。
道交法では25点の累積点数で欠格2年だよ。
原付も二輪教習認定も取り消されるよ。
去年の12月に無免許運転は、25点2年に改正されたの知らないのか?ご愁傷様。 卒業資格はなくなりません。
ただし、教習所はまたイチからやり直しです。そして、あなたが免許とれるようになるのは2年以上先です。
無免許運転は昨年末の法改正で罰が厳しくなっています。現在の罰は、
◼️3年以内の懲役
か
◼️50万以内の罰金
で、免許は
◼️25点の加点で取り消し
で
◼️最低2年間の欠格
です、
あなたは原付免許があるので、
いずれ免許取り消し確定です。
そして取り消し処分から最低2年間はあらゆる運転免許の取得が不可能です。今後、免許取り消しまでに普通2輪免許を取ろうとした場合、
◼️普通2輪免許取得を拒否される
か
◼️普通2輪免許はとれるがすぐに取り消し
のどちらかです。
また教習所の卒業資格は、
有効期間が12ヶ月だけです、
なので2年間の欠格期間が明けた時、教習所の卒業証明はタダの紙切れです。
以上があなたがまた教習所をやり直す理由です。
なお、2年後に免許再取得する時には、下記2つのペナルティもあります。
◼️高額の取り消し処分者講習受講
◼️免許再取得したら最初から前歴1
2年間は長いですが、これにガマンてまきずにまた再犯すると、さらに厳しい処分です。それに今回は事故を起こしてないのでまだラッキーです。無免許運転で事故起こしたら、普通に逮捕されますし、法律改正の影響で罪は非常に重いです。
2度とバカなことはしないよう。
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