普通車の免許で50CC以下の原付の運転は法律的に出来ますが普通車のAT限
普通車の免許で50CC以下の原付の運転は法律的に出来ますが普通車のAT限定免許だと原付もAT限定になるのでしょうか? みなさん書かれているように原付免許にMT、ATの概念はありません。
元々原付免許は筆記試験のみですし。 AT限定普通免許を取得したら、運転免許証の条件欄に『普通車はAT車に限る』という記載がある免許証が交付されます。
原付についての条件記載はありませんので、AT限定普通免許を取得すれば、全ての原付に乗ることができます。
ちなみに、AT限定普通免許を取得すれば原付と小型特殊にも乗ることができますので、MT、ATを問わず全ての小型特殊自動車にも乗ることができます。(農業用トラクターやフォークリフトなど) 原付免許にはAT限定という条件付けはそもそも存在しないので、MTでもATでも運転できます。
ただ、半クラッチ、坂道発進などMTならではの技をよく理解し習熟してからでないと運転は難しいですよ。 原付にMTとATの区別はないのでどちらも乗れます。 原付にAT限定はないです。
普通免許(AT限定も可)持っていれば、原付(50cc以下)ならMTでもATでも運転可能です。 >普通車のAT限定免許だと原付もAT限定になるのでしょうか?
なりません。
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