1052564527 公開 2014-9-7 20:15:00

スピード違反、赤切符についてスピード違反をし、赤切符を切られました。9月24

スピード違反、赤切符について
スピード違反をし、赤切符を切られました。
9月24日に簡易裁判所、9月12日に免停講習です。
24日の日に罰金の支払いがありますが、
12日の講習後、免許は返
して貰えるのでしょうか?
初犯で40キロ違反です。
仮に12日に免許返却して頂けたとして、24日の罰金支払までの間はどのような扱いになりますか?
それとも24日の罰金支払い後に免許返却になるのでしょうか…?
文章が下手で申し訳ございません。
どなたかお分かりでしたら教えてください。

1149168566 公開 2014-9-8 00:41:00

①9月24日まで赤切符が免許の代わり(通常に運転が出来る)
②9月24日簡易裁判所の簡易裁判で罰金刑が言い渡され、罰金を支払えば、免許を返 してもらえる。9月11日まで通常に運転が出来る。
しかし、簡易裁判にて不服を申したてて、罰金に応じなければ通常の裁判になる。(貴方は 刑事事件の被告になる。免許証は裁判で判決が出るまで変換されず、赤切符の有効期間も9月24 日までなので、免許証の代りにはならず免許不携帯になるので、貴方は運転をする事が出来ない。拘束される恐れも有る。また自動的に9月12日から30日間の運転停止期間が始まる。)
③9月12日から免停開始になります。免停講習の結果で免停期間が決まります。
30日の停止で無事免停講習を修了すれば当日1日だけの停止になります。
その場合は、免許証は返してくれますが、当日は免許証が手元に有っても、運転は 出来ません。誰かが送り迎えをしてくれない場合は、運転免許センターまでは必ず 公共交通機関を使用して下さい。免停講習が有る日は必ず、運転免許センターの近 くの、どこかしらで、検問をやってる場合が多いです。
2日以上の停止の場合は、その停止期間が終了するまで免許証は返してもらえません。停止期間が終わったら、運転免許センターまで運転免許証を取りに行く事にな ります。停止期間が終わっていても、手元に免許証が無い状態で運転すれば免許証不携帯ですので、運転はしないで下さい。

1053197206 公開 2014-9-7 21:41:00

まず、
罰金等の刑事罰と
免停等の行政処分は、別の法令です。
刑事罰(罰金)が決まっても、免停には何の影響もありません。
免停などの行政処分は、指定日に出頭し免許証を預けた時点から免停などの期間が始まります。
そして、預けたときに、短縮の為の講習を受けるかを決めます。
講習を受けた場合、講習後免許証は返されます。
但し、当日の24時までは免停期間ですから、講習の帰りに運転することは出来ません。

nat1116096692 公開 2014-9-7 20:27:00

裁判所で罰金の金額が決まります。簡易裁判での略式裁判ですから、ものの小一時間位で判決が出て罰金額が決まります。
ソコで裁判所の中の納付所で罰金を納めると免許証の返還になります。
(多分、切符と引き換えに免許証没収されてると思います)
後日に免許停止の講習で、停止期間を短くしたいなら免許証を預けて講習料金を払って1日夕方まで講習を受けます。
ただし、必ず講習の帰りに免許証を返してくれるとは限りません。
講習の内容を確認する意味も含めたペーパーテストがあり、その結果で短縮期間が変わるからです。
(ちゃんとマジメに聞いていれば普通は大丈夫。講師が問題と答えまでそれとなく話するから)
30日停止なら講習1日で短縮は最大29日短縮です。だから帰りに免許証を返してくれるんです。(でも日付が変わるまでの当日はまだ停止中なんで運転したら手元に免許証があっても無免許になります)
最低でも20日短縮だったと思いますが、29日短縮以外の人は帰りに免許証預かりの書類を貰って、停止期間が終わったら免許センターに書類を持って返還をしてもらいに行きます。

qau12370833 公開 2014-9-7 20:19:00

たしか講習が終わってから返ってきたと思う!返ってきてもその日は乗れなかったと思うよ!
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