外国免許証切り替え根拠法令について教えてください。よろしくお願いします。
外国免許証 切り替え 根拠法令について教えてください。よろしくお願いします。 まず外免切替に関わる法令としては「道路交通法」ですが、(運転試験の免除):道路交通法第97条の2,第2項
を参照ください。
及びこの条文中に出てくる「政令」については「道路交通法施行令」に記載されており、
(試験の免除):道路交通法施行令第34条の4
を参照ください。
いずれも「法庫」(下記URL)などを参照くだされば便利です。
http://www.houko.com/
建前上は、どこの国の運転免許からでも外免切替は可能なのですが、どこの国とは申しませんが「偽造免許証の横行が多い」とか「免許取得に際して裏金などの不正手段での取得が横行している」などと判定されている国々の運転免許からは、その理由を明示せずに切替申請の受付自体を拒否されています。(俗に言う門前払い)
以上、御参考になれば幸いです。 下記に法的な根拠も記載されています。
外国免許関係事務取扱い要領 - 警察庁
www.npa.go.jp/.../menkyo20140519.pdf ネット検索して調べなよ。
ページ:
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