10177482 公開 2014-9-26 01:44:00

運転免許証における違反点数について質問いたしますどなたか回答お願い致し

運転免許証における違反点数について質問いたしますどなたか回答お願い致します。ーw-;
私は三年前に原付免許を取得しています。
取得後の初心者期間一年間は無事故無違反でしたが、二年目から軽微違反を重ねてしまい累計点数が3点という状況でした。
そして約一週間前に普通自動車免許を取得したのですが、
今日原付バイクで違反点数2点を加算してしまいました、 累計点数が5点となり後1点で合計違反点数が6点に達してしまいます。
普通自動車における初心運転期間で言えば2点です、こちらもあと1点で初心者講習の受講条件だと認識しているのですが・・
ここで質問なのですが・・・・・後1点違反してしまえば私は普通免許の初心者運転期間中ということもあり 違反者講習&初心者講習を 受講しなければならないのでしょうか??
どなたか詳しく回答していただけないでしょうか、、、よろしくお願い致します。

xtc1223585256 公開 2014-9-26 02:46:00

初心運転期間について勘違いしてますよ。
>>今日原付バイクで違反点数2点を加算してしまいました
質問者さんは普通免許の初心者期間中です。
原付での違反は関係ありません。
あくまでも、初心運転期間中の自動車での違反時だけです。
初心運転者講習の対象までは、あと3点となります。
次、あと1点だけの違反でしたら違反者講習対象者(任意受講)になります。
次、1点の違反でなく2点以上の違反をしたら停止処分者講習(任意受講)に
なります。

※違反運転者講習
受講した場合
・行政処分(免許停止処分30日)が課されません。
・違反者講習の対象となった点数(6点)は、以後の違反に累積されません。
・前歴になりません。
受講しなかった場合
・行政処分(免許停止30日)を受けることになります。
・停止処分者講習(処分期間が短縮となる講習)を受講できません。
・違反者講習の対象となった点数以外に違反がある場合は、処分が
加重(30日間)されます。

※停止処分者講習
講習を受講してテストの結果次第で免許停止期間の短縮日数が
決定します。免停期間が決定して免停期間へ。
免停期間終了後前歴1の0点からの再出発です。
受講しなければ免停短縮は一切なしで免停期間に入ります。
免停期間終了後は前歴1の0点からの再出発です。

tjt1148259101 公開 2014-9-26 09:35:00

>後1点違反してしまえば私は普通免許の初心者運転期間中ということもあり
> 違反者講習&初心者講習を 受講しなければならないのでしょうか??
5点まで全部原付での違反なので、普通免許の初心者講習にはなりません。
普通免許の初心者期間中に普通車でした違反が普通免許の初心者講習対象です。

125562562 公開 2014-9-26 02:53:00

初心運転者期間の初心者講習は「その区分の違反に対してだけ」なので、原付でいくら違反を重ねようと、上位免許である普通一種には響きません。
ですが、免停などのノーマルの(?)罰則は免許全体に影響します。
原付のみの違反で免停になった場合でも普通一種も含め、免許に記載してあるモノ全てに乗れなくなります。
それと、軽微な違反の累積でジャスト6点の場合、免停ではなく違反者講習になります。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83042.htm
この講習を受けた場合、前歴0の点数0に戻る。
前歴が+1される免停よりお得。
この講習をブッチすると、短縮なしの30日免停になります。

1150227087 公開 2014-9-26 01:54:00

初心者講習はその免許を新たに取得し、その免許を使って違反した場合に受ける講習です。なので初心者講習は受ける必要はありません。
ですが、違反者講習とか免停とかの行政処分は別。例えば原付で飲酒運転で検挙されて免許取り消し処分になると、運転免許は1枚ですので、原付も自動車も運転できなくなります。

ryu1242385428 公開 2014-9-26 01:51:00

初心者講習の対象は自動車での違反のみです。
原付きの違反は勘定されません。

ですが免停に関しては関係ないので
あと1点で免停になりますよ。
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