原付の免許をとってからまだ6ヶ月あまりで信号無視と踏切停止の違反
原付の免許をとってからまだ6ヶ月あまりで信号無視と踏切停止の違反で点数をひかれました。警察の方によるとしばらくしたら初心者講習の紙がくるというのでまっていますが、もしこれを受けな
かった場合免許取り消しされると聞きました。その取り消された後に普通免許というのはすぐにとれますか?
また免許取り消しされる前のその期間に普通免許はとることができますか?補足しかし原付をとって1年未満の人(初心者運転者期間)には欠格期間がないとききました本当でしょうか? 取り消しされた場合は最低で欠格1年がつきまといます。
つまり1年は最低でも取得できない期間ができます。
原付免許は簡単に取れるので勉強していないと簡単に違反になります、理由は人の真似をして運転しているからです。その真似をしている人は原付ではなく小型二輪だったりたまたま違反になっていないケースが多いです。 免許取得後、1年未満でも、欠格期間がない場合と欠格期間が付く場合があります。
初心者期間の特例で取り消し処分になった場合は欠格期間はありません。
人身事故、共同危険行為、飲酒運転などで15点以上加点された場合は、点数に応じて欠格期間が設定されます。 点数が引かれたって、何点持ってたの?ってことになります。免許を取得した時点ではみんな0点です。違反をすると足されていくのです。これは行政処分点数制度の基本です。
本題ですが、初心運転者講習は、受けなかったからといって、いきなり取消処分にはなりません。
講習を受けなかった場合には、免許取得から1年したときに“再試験”となります。この再試験を受けなかったり、不合格であった場合には、該当免許が取消処分になります。
この初心者特例は、原付、普通自動車免許、普通自動二輪、大型自動二輪の4免種に設定されています。
普通免許や、普通・大型自動二輪の場合、再試験は学科試験と技能試験が課せられますが、そもそも原付には技能試験がないので学科試験のみです。なので、再試験といっても、ほとんど合格でしょう。ただし、試験をナメきっていると不合格になる可能性は否定出来ません。なんせ一応は試験ですから。
仮に不合格、原付免許取消の処分を受けたとしても、初心者特例による取消処分では、欠格期間はありませんし、取消処分者講習を受ける必要もありません。極端な話、翌日には原付や小特の試験が受けられます。
なお、原付の免許取得から1年以内に、上位免許(普通自動車や普通・大型自動二輪)を取得してしまえば、原付の初心運転期間は終了しますから、講習や再試験を受けなくてもいいことになります。
ただし、上位免許の初心運転者期間が始まります。また原付の違反点数はそのまま残りますので、累積点数が6点になれば30日の免停処分の対象になるので、その点は注意して下さい。 >もしこれを受けなかった場合免許取り消しされると聞きました。
直ぐには取り消しにはなりません。
再試験となり不合格なら取り消しになります。
20人再試験を受けたら、18~19人は不合格になると言われてますけど。
>その取り消された後に普通免許というのはすぐにとれますか?
初心者特例に寄る取り消しは欠格期間がないので、直ぐに取れます。
>免許取り消しされる前のその期間に普通免許は
>とることができますか?
可能。
しかも、再試験になる前に上位免許証(普通自動車免許証も該当する)をとるた、再試験を受けなくても良いようになる(取り消しにならない)
>しかし原付をとって1年未満の人(初心者運転者期間)には
>欠格期間がないとききました本当でしょうか?
いいえ、「初心者特例による取り消し」に欠格期間が無いと言うだけです。
通常の点数制度による取り消しなら原付の初心者でも欠格期間が発生しますよ~。
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