11105961 公開 2014-9-4 22:54:00

仮定の話です。普通に運転免許を取って、更新以前に、失明などの欠格条項に当

仮定の話です。
普通に運転免許を取って、更新以前に、失明などの欠格条項に当てはまる事態になったときには、運転免許の効力はどうなりますか。
もちろん運転はできませんし、するべきではありません。
近くの警察に免許証を返納することになるのでしょうか。
免許証を返納せずに、更新までに視力が回復した場合は、何事もなし、ということになりますか?
気まぐれ妖精

1149741511 公開 2014-9-4 23:00:00

免許証は取得するのが非常に難しいし高額ですから、更新日までに視力が回復したならば何事もなく更新すれば良いかと思いますよ
ただ失明した人が手術しても四年間で健常者と同じくらいまで視力が回復するとも思えませんから、結局は免許証返納するしかないかも知れませんね

nod1010924037 公開 2014-9-6 16:16:00

網膜の場合はips細胞に期待しましょう。
視神経の場合は造血幹(管ではない)細胞に期待しても3年間では無理と思います。
残念ながら断念せざるを得ないでしょうね。
一度失明し視力が回復しても医師の診断書、適性検査は必要になると思います。

zeb123935109 公開 2014-9-6 11:51:00

運転免許証の効力に変更は有りません。
運転免許証を取得するという事は許可を得るという事であり、これは国民固有の権利です。
但し欠格事由に該当するに至ったという事は権利の行使をする事が出来ない、つまり車を運転する事が出来ないという事です。
そういう状況でもし運転をしそれが発覚若しくは交通事故を引き起こしてしまったと言う場合はそれなりの行政処分の対象と成りましょう。
酷い場合は刑事処分に該当する場合もありますよ。
何れにせよそれが発覚したと言うなら自主返納への説諭を受けます。
「失効」に関してはその法的手続きを踏まなければ失効させることは出来ません。
なにせ国民固有の権利ですから何人たりともそれを奪い去ることは出来ないのです。
それ故警察は自主返納への説諭をするのです。
御高齢者で運転に脆さを感じられると言う場合にもいきなり「あなたの免許は失効です!」とは言わないでしょう。ペーパードライバー歴数十年の人でも失効はしませんよね。こういう方がもし運転を為し事故を起こしたなら再度運転に関する講習・実技指導を受けるか自主返納を勧められるのです。
更新に関しては、これはその時点で免許更新に関する形式に合致して居ればパスします。所謂お役所仕事の最たるものです。

1052475550 公開 2014-9-5 18:20:00

こんばんは。
更新時期までに視力が回復すれば、問題なく更新出来ますし、そうした例もあります。
ページ: [1]
全文を見る: 仮定の話です。普通に運転免許を取って、更新以前に、失明などの欠格条項に当