oic1241852749 公開 2014-9-5 15:26:00

免許の事で教えてほしいのですが。私はH.4.5/7に安全運転義務違反の人身

免許の事で教えてほしいのですが。
私はH.4.5/7に安全運転義務違反の
人身事故5点
H25.4/27に通行禁止違反2点
H25.5/30に30日免停
H25.9/20シートベルト1点の
状態で先月の8/7に人身事故

起こしてしまいました。
免許取り消しになるでしょうか?
もしくはあと何点で免許取り消しに
なるのでしょうか?

1114194418 公開 2014-9-5 16:09:00

現状前歴1加点1です

安全運転義務違反2点に下記の付加点数が加算されます。
現状の1点も含め合計が10点以上で取り消しです

交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数
人の死亡に係る事故 20点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上及び後遺障害が存するもの 13点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの 9点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 3点

交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合以外の場合における点数
人の死亡に係る事故 13点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上及び後遺障害が存するもの 9点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの 6点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 4点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 2点

1252921928 公開 2014-9-6 13:18:00

免許点数履歴を免許センターから取り寄せたほうがいいかもですね。
貴方の運転経歴は、一度お近くの自動車学校で運転講習を受けて教官からアドバイスしてもらったほうがいいと思います。多少金額はかかりますが、同じ過ちを起こすよりいいと思いますよ。

1111185860 公開 2014-9-5 19:25:00

今前歴1の累積点数1点の状態だよ、先月の人身事故の反則点数次第だね。9点まで行かなきゃ免取りにはならないよ。
前歴1で4点の違反で免停60日、10点の違反で免許取り消しだよ。
被害者の怪我の程度次第だね。
後遺障害伴う事故なら免許取り消しだよ。

1053266377 公開 2014-9-5 16:25:00

質問者さんは、
H25年5/30の免停処分明けに「前歴1点数0」となっています。
そして前歴1の場合の処分基準は下記となっています。
===============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
===============
そして人身事故の違反点数とは、
・事故原因となった違反行為の点数
(大抵は安全運転義務違反2点)

・人身事故加算点
となり、後者は相手の怪我の治療期間で上下します。
(1)治療期間15日未満の軽傷事故であれば+3点。
(2)治療期間15日以上30日未満の軽傷事故であれば+6点。
さらに昨年9/20のシートベルト違反点1点も累積で
残っている状態で人身自己を起こしているので、
質問者さんの累積点は、
・シートベルト違反1点

・事故原因となった違反行為の点数

・人身事故加算
ということになります。
以下、今回の違反行為が前回の事故同様に
安全運転義務違反であった場合、
下記となります。
(1)相手全治15日未満=計6点90日免停
(2)相手全治15~29日=計9点120日免停。
(3)相手全治30日以上の重傷=免許取り消し
以上のように今回の事故が質問者さんに
過失がある状態なら、相手軽傷でも90日免停という重い処分です。
またお相手のお怪我の状況では、「あと1点で免許取り消し確定」
ということにもなりかねません。
現在運転されている状況かわかりませんが、
dとにもかくにも安全運転を。
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