自動車運転免許証について教えてください。前回の更新(平成21年)の際に、平成1
自動車運転免許証について教えてください。前回の更新(平成21年)の際に、平成16度にしてしまった駐車違反の軽微な違反一度だけの為に5年有効のブルー免許を交付されました。
晴れて来
月の書き換えでやっとこゴールド免許になると思っていたのに、書き換え通知のハガキが来たので開いてみたら平成22年1月に沖縄旅行中にスピード違反25キロ未満で点数を引かれていました。
それはもっと前だと勘違いしていたまでに凄くショックでした。。
それによって、またしも5年有効のブルー免許になります…
そこでネットで調べていたら、「ゴールド免許の条件を満たした状態で新たに違う種類の免許を取得して免許書き換えをすればゴールド免許になる」というような事が書いてあるページを見付けました。
…という事は、今回5年有効のブルー免許を交付され、来年の1月以降に(勿論、無事故無違反のままで)「中型車限定解除」を取って、免許を書き換えたらゴールド免許になるのでしょうか??
今、私の免許証条件は「中型車8tに限る」なんです。
大型車とか単車とかの新たな免許を取って書き換えではなく、この限定を解除して書き換えを行った場合でもゴールドになれるのか。。知っている方がいらっしゃったら教えてください!
宜しくお願い致します。補足補足なんですが、、
親戚の警察OBの人が言うには、違う種類の免許を取得して書き換えたら3年のブルー免許になって、ゴールドにはならないはず…と言われました。。
もう退役して随分経つので100%な情報ではないと思いますが。。と、言うかこれが100%確かな情報だとしたら…二輪とかの免許を取って書き換えてもゴールドになれないのならかなりショックです。。(´・_・`) 限定解除は裏面に記載されるのみで、免許証はそのままです。
そのため、限定解除でゴールドになることはありません。 ゴールド免許取得の条件は確かにあなたの言う通り、最終違反から5年なんだが、微妙に違う。
正確には『5年と40日以上無事故無違反』なんです。
免許の更新するハガキを作る時に、誕生日から40日前に遡って、ソコを基準に過去5年の違反履歴を見て無事故無違反ならゴールドになるから。
で、旧普通免許の8t限定だと、限定解除は免許取得にはならないから、ムダ。
大型免許とか、バイクの免許とかの方がいいんじゃない?
費用を抑えたいなら大型特殊免許とか。 はじめまして、免許証の色で格差をつけるのは人権侵害と私は常々、思っています、反則金、罰金を支払っても尚、色で区分されるとは‥‥ 限定解除のみではダメです。
他区分の免許を取得し、
併記という手続きが行われる場合のみ、
免許はゴールドになります。
ちなみに、ゴールド免許になる条件は、
下記の2パターンとなります。
①免許更新時の条件
更新年誕生日以前、5年41日以上無事故無違反
②他免許を取得した場合
併記手続き日以前5年以上無事故無違反
以上ですね。 免許証条件の「中型車8tに限る」の限定解除は、ゴールド免許になりません。
becky_septさんが所有する免許、すなわち中型の8t限定は、おそらく『第一種運転免許』であるかと思われます。
ということは、別に大型や大型特殊、けん引、普通二輪などの免許取得ではなくても、第一種とは別にタクシーや路線バスなどを旅客目的で運転する免許である、『第二種運転免許』を来年1月以降に取得すれば、『ゴールド免許』です。
そのうち、「第二種普通免許」を取得すれば、第一種中型免許の8t限定条件はそのまま残ります。
その代わり、その免許を取得した後年の免許更新の際、新たに「深視力検査」が行われ、最初に述べた中型8tの限定解除した場合も、同様に行われます。
※第二種運転免許については
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%A8%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1 限定解除は免許の 裏に「限定解除」のハンコを押されるだけですからね。
大型特殊免許や普通二輪免許を取得すれば免許は新しくなります。
ゴールド免許の為には最終違反日から五年以上が必要ですけどね。
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