免許証の更新なんですが、H21年の春くらいに事故を起こして60日の免停に
免許証の更新なんですが、H21年の春くらいに事故を起こして60日の免停になり講習して30日に短縮。そして26年の6月まで、捕まらずだったが、この月にスピード違反で2点の減点。しかし そこから3ヵ月たち捕まらずだったからスピード違反はチャラになったはず。そして最近 更新のハガキが届いたのをみたら、違反者の3年でした。 おかしくないですか?青の5年かと思ってました。なぜ違反者なのか教えて下さい 60日の免停(30日短縮)満了日から5年以内に何回違反した?
行政処分(免停)は1回にカウントね
誕生日前42日前を起点に過去5年間2回の歴が無ければ
公安委員会にクレーム
>そこから3ヵ月たち捕まらずだったからスピード違反はチャラになったはず
累積点数はね(笑)
違反履歴は残るよ
あとは・・・
今頃更新と言うことは
21年春の事故後に更新しているよね
今年更新なら23年に更新かな?
仮に21年更新時5年の免許なら、更新後に行政処分が有った事になる
もう少し年・月単位での時系列を書いた方が
ほかの回答者さんからもきちんと回答してもらえると思うよ お前の頭がおかしいんだよ。減点バカ。
免停明けたのは21年の何月だよ。
違反点数は消えても違反歴って残るんだよ。
自分の都合しか考えないバカが多いな。 今年(26年)の今頃に更新ということは、前回の更新は21年もしくは23年の9月か10月ですよね?
ですから、21年の春に事故を起こしたと言う事は、その後に1回更新していたはずですけど、それはどうなっていますか?
もしも、免停後初の更新ならば事故は22年以降に起こしたものと言う事になりますから、5年以内に2回の違反で違反者講習で問題ないのですけど。
> 3
> ヵ月たち捕まらずだったからスピード違反はチャラになったはず。
免許は点数ではなく違反歴で見ますので、点数がチャラになっても関係ありません。 可笑しいと思うなら、免許センター等で質問(相談)してください。
懇切丁寧に説明して貰えると思うよ。(一番確実な方法だ、免許センター等の間違いなら訂正してくれるだろう・・・!) 有効判定は5年+40日前後になります。
別の免許を新たに取得すれば軽微な違反1回で有効期限5年で発行されますよ、新規取得の判定はちゃんと5年間ですから。 >H21年の春くらいに
正確に覚えてないんですか?
H21年は間違いないですか
春ですか?
自動車安全運転センターに運転記録証明を申請し
確認してください。
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