運転免許の更新について - 私は平成9年に原付免許を取得し、平成17年に普
運転免許の更新について私は平成9年に原付免許を取得し、平成17年に普通自動車の免許を取得しました。
ただ、車は教習所を出てから1度も乗っておらず、今後も乗ることはないと思います。
もうすぐ免許証の更新なんですが、自動車免許を更新せず、原付免許だけを更新することは出来るんでしょうか?
もし、その場合、事前に運転免許センターや警察署に知らせておかないといけないんでしょうか?
それとも、当日行って、そのことを言えばいいんでしょうか? 返納出来るが、そんなことして何に成るんだ?
更新の料金など安く成らんからね。デメリットだけでメリットは一切無い。 免許証というのは1つしかなく、それに条件がついているだけです。
あなたの場合は持ってる免許証で中型自動車と原付が乗れると言う条件が付いていると言う事で、中型免許と原付免許が別々にあるわけではありません。
原付のみの免許の方が更新料が安くなるとか手続きが簡単になると言うならともかく、原付免許のみでも中型免許でも、手続きも料金も全く同じで何も変わらないので、わざわざ中型免許だけを失効させたいという理由がわかりません。
どうしても中型のみを失効させたいなら、いったん免許を完全に失効させ、改めて原付のみを取れば、ご希望通りに原付のみとなりますけど。 何を言っているのかな・・・?
貴方は原付と普通自動車の免許を二枚も持っているのですか。
すべて一枚にまとまっているのだから今は普通免許だけの更新と言うことになりますよ。
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