hap109430773 公開 2014-8-18 14:01:00

当て逃げにて、免許取り消し5年になってしまい、そこから2年後に無免許で捕ま

当て逃げにて、免許取り消し5年になってしまい、そこから2年後に無免許で捕まってしまった場合そこから何年伸びるのでしょうか??
補足たくさん回答ありがとうございます!去年の12月より以前の問題です!罰金の方はその時30万払いました!捕まった時から5年間になるということですかね??

tom1046522884 公開 2014-8-18 14:24:00

免許取消歴等保有者(欠格期間満了までまたは満了後5年以内に取消基準該当)なので、
無免許運転をした日から数えて
前歴が2回までであれば、4年間。
前歴が3回以上であれば、5年間。
欠格期間が無事に満了していないので、取消し処分は前歴になりません。

103098891 公開 2014-8-19 12:03:00

免許欠格期間の最長は10年だよ。
去年12月無免許違反は25点になったよ。
欠格中の再違反は欠格期間が1~2年延長されるよ。
また4年延びるって事だよ。
交通ルール知らない人って罰則も知らないバカって事だよね。
悪徳と見なされたら、懲役3年の懲役になるよ。
罰金50万即納できなきゃ収監されるよ。

cmy1148502512 公開 2014-8-18 16:40:00

特定違反行為に該当しないから、残念ながら、
最長5年は変わりません。
但し、最後の違反から5年なので、都合7年になりますが。

1252633214 公開 2014-8-18 14:12:00

平成25年12月1日施行 改正道路交通法により
無免許運転の欠格期間は2年となった
今回は、免許取り消し欠格期間中の重犯なので
欠格期間に2年が加算される
したがって5-2+2+2=7
無免許運転の処分を受けて後7年間が欠格期間
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