車の普通免許の取り消しになった場合 - 免許をまた教習所で一から通わないとまた
車の普通免許の取り消しになった場合免許をまた教習所で一から通わないとまた免許を取ることは出来ませんか?
私の知り合いが飲酒運転で事故を起こして免取になりました。また免許が取れる年数がたってからの免許取得が普通に出来るのか気になって質問させていただきました。
詳しい方教えてください。 どんな状況であっても、免許をとる方法は
昔から2つです。
①公認教習所を卒業し技能試験免除で免許を取得
②試験場で技能試験にも合格して免許を取得
②の方法は、「上手くいけば」安く早く免許をとることが
可能ですが、車を運転できるだけでなく、
完璧な安全運転や動作ができる人だけが合格可能です。
よって技能試験の合格率は、経験者主体の受験者ですが、
10%を切ります。
普通は手間も時間も、①より②の方が軽く4~5倍も
かかるので、②の方法を取る人はあまりいません。
なので教習所でイチからやり直す人がほとんどです。
その他免許取り消し処分を受けた人の場合、
・高額の取り消し処分者講習の受講が義務
・免許再取得した時点で前歴1
というペナルティもついてきます。 欠格期間が終了し、取り消し者講習を受け、
免許センターで、俗に言う“一発免許”という手もありま
学科試験と技能(仮免&路上)試験
確か、路上試験を受ける前に、各自で誰か運転歴(3年以上だったかな・・)の方に同乗してもらい、所定の時間練習し、記名と捺印、どんなコースを走ったかを書いて提出したと思うよ。
その後に最寄りの教習所で半日くらい講習を受けたような・・^^ 取り消しで欠格期間が過ぎれば再取得出来ますよ。 飲酒ですか?
その前に何も無くて一年かな?
違反や事故があると加点された状態でフリーズ、免許を取った時点で免停です。 「一から」じゃなく「マイナス」からです。
飲酒取消講習ってのを受けないと免許取れないから大変です。
閑話休題
こういう質問する人って、必ず「知り合いが」「友達が」って枕付けるんですけど・・・本当に他人の事なら「ほっておけば」って思いますが。 免許の取得方法は持っていはいない人と同じです
教習所を卒業するか試験場で受験するかの2択です
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