自転車事故で中型免許の免停処分が下りた人がいましたが、免許を持っていない人
自転車事故で中型免許の免停処分が下りた人がいましたが、免許を持っていない人に免停相当の処分が下りた場合(自転車の事故等)、免停の処分は免許取得後に行われるのでしょうか? 免許も持っていたから、軽車両の事故でも、道路交通法違反で加点され、免許停止になったんでしょう。
悪質なら、免許の取得制限になるはずで、免許停止までの加点なら、現有免許の停止です
免許がなく、停止処分期間中に免許試験に合格しても、停止期間中は発行されません 免許証が無い者に免停はありません。
欠格期間(免許が取得できない期間)はありますけどね。 多分無免許の方と同じ処理なんじゃ無いですかね?
無免許の方が違反したら「違反日から」処理が始まります。2年間欠格なら「違反日から2年間」という処理になります。
ですので、今回免停180日って判断されましたが、仮に(多分無いと思うけど)免許持ってない方が免停の処分を受けるとしたら、その違反日から計算すると・・・思いますけどね。 行われないと思います。
「自転車事故で中型免許の免停処分が下りた」案件はあくまで
運転免許を持っていたので「免停処分」を受けたと思われます。
「運転免許を持っている」ということは持っていない人に比べ
交通法規を理解しており交通法規の尊守義務が免許を持って
いない人より明らかに高いことが求められるということから
今回の様な処分になったと思われます。
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