運転免許には3種類あり、第一種運転免許、第二種運転免許、及び
運転免許には3種類あり、第一種運転免許、第二種運転免許、及び仮運転免許に区分する。とあります。
もし身分証明として、「運転免許証」を持参してくださいと言われた場合、仮運転免許証の
有効期間内であれば、仮運転免許証も「運転免許証」になりますよね?
仮運転免許証を提示してこれは運転免許証ではないので身分証明はできないと言われたら、おかしいと思います。
もし仮運転免許証を身分証明として使いたくないなら「仮運転免許証を除く運転免許証」と記載するべきであると思うのですがどう思いますか?
また、相手側が運転免許証を持参と記載し、こちら側が仮運転免許証を提示し断られたとしても、「運転免許証」と記載した相手側に非があるため、こちら側が断られる筋合いはないと思いますが、どう思いますか? 仮免も立派な免許ですよ
先月、普通免許から大型二種免許を取得した際、免許は普通免許と大型仮免許の二枚持ちになりました。仮免許の写真欄はペラいですが警察署の割り印も押してありますし問題はありません。本籍地や住所も記載されています。無くすと再発行にかなり時間がかかるところを見ると重要性を認識できると思います。 仮運転免許証は公的機関で本人確認のためなら身分証明書になります。
要は本人確認が出来ればいいわけです
ついでにいえば
一番の本人確認の為の身分証明書は
住民基本台帳カードです。
次にパスポート。3番目に運転免許証。
http://www.telecomsquare.co.jp/privacypolicy/privacy05.pdf#search='%E4%BB%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC%E3%81%A8%E8%BA%AB%E5%88%86%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8' 証明として出せと言われてるのは運転免許証であって誰も仮を出せとは言わない。あなたの勝手な解釈だろう、貴方は一生涯仮免許を出すんだね 身分証明としてだから、運転免許証・パスポート・健康保険証・印鑑証明・住民票等々・・色々ある中で、顔写真付以外は、2種類以上必要とかありますよね。
仮運転免許証も顔写真付きで公安委員会発行ですから立派な身分証明になります。
身分証明としてこれらを使う場合、
運転免許証やパスポート等は有効期限内に限りです。
印鑑証明や住民票・戸籍抄本等は、発行から3か月以内の物とこちらも有効期限があります。 >運転免許には3種類あり、第一種運転免許、第二種運転免許、及び仮運転免許に区分する。
>とあります。
ソースは何?
おまえさんの「偏見」か? 必要なのは運転免許証です。「仮」ではありません。
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