無免許でも技術が有ったら「危険致死傷」を適用できないのはおかし
無免許でも技術が有ったら「危険致死傷」を適用できないのはおかしくないですか?免許制度の意味が無いと思うのですが。
補足悪質な事故を起こしても「危険致死傷」つかないのはおかしいと思いませんか? 無免許運転を擁護するわけじゃないからね(笑)
「無免許」が事故の絶対的要因じゃないからですよ
免許更新を1日忘れて「無免許状態」の方の運転が
「危険運転」に該当するほどのものなのか?と言うこと。
そもそも自動車運転は全国民禁止されていて
適性(年齢・視力等)・技量・知識が全て備わって
初めて禁止を「免じ」・「許可」されるものです。
(最近は技量が備わっているかとても疑問に感じる運転者もいますが(笑))
その1つでも抜けていたら「無免許」ですから
車両を操作するだけの「技量」がある無免許者がいてもおかしくない。
また、危険運転致死傷に問うためには「技量が無い事」を
検察が証明しなければならないので
運転しだして数分で暴走したケース等明確じゃないと難しいのかもね
>悪質な事故を起こしても「危険致死傷」つかないのはおかしいと思いませんか?
現在の刑法体系を鑑みれば全くおかしいとは思いません。 質問の前提に大きな誤りがあります。
>無免許でも技術が有ったら「危険致死傷」を適用できないのはおかしくないですか?
↑
根本的に間違ってます。
”技術があれば危険運転致死傷罪に問えない”のではありません。
ごく簡単に言えば、「”車をちゃんとコントロール出来ない”ということを”証明出来ない”から、危険運転致死傷罪に問えない」のです。
最近の例ですと京都の亀岡の事故ですけど、当然あれも技術があると認められたわけでは決してありません。
”ない”ことを証明出来なかったのです。
>免許制度の意味が無いと思うのですが
↑
亀岡の事故の際にも、よくこういうアホなことを言う奴がいました。
何でそう思うのかな?
免許を持っていれば無免許運転の罪には問われません。
免許を持っていなければ無免許運転の罪に問われます。
こんな簡単なことをなぜ理解出来ないのですか?
亀岡の事故もそうですが、免許を持っていなかったために無免許運転の罪が併合され刑罰が重くなりました。
免許を持っている人が同じ事故を起こした場合、あれよりももっと軽くなります。
また、無免許運転を繰り返して刑務所行きになる人もいます(事故や他の違反がなくても)。
無免許運転というのは非常に大きなリスクなのです。
それでも、意味がないと思いますか? おかしいとは思いません。
無免許の者には「無免許運転」の罪に該当すると思います。
危険な運転をして致死傷させた者には「危険運転致死傷罪」を適用すべきです。
「無免許=危険」とは言い切れません。
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