1252148579 公開 2014-9-15 02:52:00

原付免許を持っていて、普通自動車免許を取得したとします。そのとき原付での違

原付免許を持っていて、普通自動車免許を取得したとします。そのとき原付での違反点数は普通自動車免許にも引き継がれますか?

xox1118620115 公開 2014-9-15 02:58:00

引き継ぎますよ。
免許証は1人1枚なので。

1150281899 公開 2014-9-15 08:25:00

引き継がれるも何もありません。免許証は一つです。
原付の資格を取った、普通自動車の資格を取ったと言う事だけです。
点数は免許証に加点されるのであって、資格に加点されるんじゃ無いんです。

小岭丽奈 公開 2014-9-15 06:42:00

自動車の免許で自転車に乗れますが 自転車の免許を持っていても自動車の免許を取得する際に 何の免除もありません。
しかし 違反は全て統括されるので 自転車で交通法規が守れない人は 自動車の免許を取っても すぐに免停もしくは取り消し処分になるようになっています。
世の中には無知な人がいるもので 自動二輪で免停になったからと 普通自動車に乗る人がいるのです。
免停中の運転が無免許運転になり 取り消し処分をはじめ 罰金や場合によっては禁固刑もあるのです。
原動機の付いていない普通の自転車でも 場合によっては運転免許が停止になったりします。
また 小学生が歩行者と接触事故を起こし 歩行者に後遺障害が残って1憶円近くの賠償命令が出た判例や
同様の事故を男子高校生が起こし1憶円近くの賠償命令が出た判例もあるのですから
原動機が付き免許が必要な車両での違反が無くなる事はありません。
原動機付き自転車の免許と普通自動車の免許を持っているという考え方ではなく
あなたの免許で原動機付き自転車と普通自転車を運転できるという考え方にしましょう。
違反は積算され 失う時は全て一度に失います。

tan1120499951 公開 2014-9-15 02:59:00

免許の違反点はすべて統括なので引き継がれますよ!
もちろん原付で免停になった場合は車も乗れなくなります。
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