noa1215838310 公開 2014-9-8 02:26:00

免許再取得について、質問です。。去年の2月に酒気帯び運転で取り消し

免許再取得について、質問です。。
去年の2月に酒気帯び運転で取り消しになりました。
再取得のやり方を教えて下さい。
去年の2月に酒気帯びで検挙され、免許の切り替えが4月に迫っていたので
警察の方に、免許の切り替えは、どうしたら良いですか?と聞いたところ、
まあ~ 切り替えをしても無駄になるでしょう~
酒気帯び運転で2年は、再取得は無理ですね
と言われた為に免許更新をしませんでした。
その後、5月半ばに検察に呼ばれ、略式裁判が決まり
5月末に裁判所から罰金が来て、直ぐに払いました。
その後、意見の聴取の通知も、免許取り消しの通知も何も来ず、
その期限が切れた運転免許証は、いまだに持ってます。。
私の場合、来年の4月には、免許を再取得出来ると思うのですが
免許再取得の際には、取り消し者講習に参加しないと免許は、取れないと聞きましが
こういった、私のケースの場合は、どうなるのでしょうか??
警察に行って、色々聞いたほうがいいですか??
詳しい方、教えてください。。。

xks1148710687 公開 2014-9-8 03:39:00

~取消2年に該当していた場合は来年の4月になれば、免許を再取得することができますが、免許を再取得するには、取消処分者講習の受講が必要です。
取消2年ということは、酒気帯びの数値が0.25以上出ていたということでしょうか?
もしも、0.25未満の場合は違反点数が13点ですから、90日の停止処分か取消1年で済んでいますので、確認の為に、運転免許試験場へ健康保険証持参で受験相談に行くようにして下さい。
酒気帯びの数値が0.25以上出ていた場合は、違反点数が25点ですので、取消2年にほぼ間違いないでしょう。(取消1年になることはない。)
取消処分を受けるまでに免許が失効してしまったということですが、この場合は失効日より取消2年に相当する処分が始まったとされ、失効日より2年が経過すれば、処分を済ましたのと同等とみなされて、免許を取得することができるようになります。
免許の失効が昨年の4月ということですから、来年の4月になれば、免許を取得することができます。
ただし、これは取消2年に該当していた場合ですから、前歴が何回にもなっていたり、累積される点数が他にたくさんあれば、その限りではありません。
通知類がなかったということですが、失効によって免許がなくなり、取消処分ができなくなった時点で、意見の聴取の対象外となり、通知類は一切来なくなります。
処分を行わないかわりに、上記のように「みなし処分」となります。
従来は、取消処分を受けずに免許が失効すると、取消処分者講習を受けずに免許を再取得することができたのですが、法律が改正されましたので、現在は、失効によって取消処分を受けなかった人も準取消処分者として、取消処分者講習の受講が課されます。
質問者さんの場合は飲酒取消処分者講習の受講となり、1日目の受講から1ヶ月間日記をつけた後に2日目の受講となりますから、受講が済むまでに1ヶ月以上かかります。
免許の取得が可能になるどの程度前から講習を受講できるかどうかは、各都道府県によって異なりますので、4月になる2~3ヶ月前に一度、運転免許試験場へ行って確認をされてはいかがでしょうか?
その際は、失効した免許証と本人確認書類(健康保険証等)を持参して下さい。

ya11040616654 公開 2014-9-8 02:48:00

ちょっと自信が無いので参考程度にして下さい。
まず、更新をしてないので「免許の効力は切れてます」よね。
で、免許取消処分もまだ受けてないので「まだ行政処分が始まってない」状態かと思います。よって「更新してたらまだ乗れていた」んじゃないかと思います。
"意見の聴取"があり、"免許取消処分"になり、そこから「欠格」が始まるので、まだ欠格すら始まってない状態かと思います。(裁判所で免許は返して貰ってますよね?)
欠格が始まってないので、「来年の4月再取得」というのは無理だと思います。
まだ期限切れて半年以内ですから免許を再取得されたらどうですか?講習のみで受けられるかと思います。
で、恐らくその後呼び出しがあって欠格が始まります。点数知りませんが普通なら欠格2年だと思います。
で、その欠格の後、飲酒取消講習を受ける必要があります。これ一ヶ月掛かります。(2日だけど連続に受けられず一ヶ月空く)
こんな感じだと私は思うのですが・・・とりあえず免許を再取得(更新は無理)されたらどうですか?
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