免許証不携帯について身内が自動車と事故にあいました。相手が免許証の不携帯の状態
免許証不携帯について身内が自動車と事故にあいました。
相手が免許証の不携帯の状態での接触事故になります。
お知恵を拝借、宜しくお願いします。
状況(あくまで身内に電話で聞いた範囲です)
・自動車(相手)対自転車(身内)の接触事故
・警察を呼び実況見分をしてもらっている
・自動車の運転手は数日前に運転免許証を紛失していたらしく、警察署から紛失した免許証が見つかったとの連絡を受けて、免許証不携帯の状態で(紛失しているの当然ですが)警察署まで免許証を受け取りに行く道中の事故
ここで質問です。
・この場合は明らかな故意(紛失して存在しない)による免許不携帯状態での運転でありますが、事故は別問題として免許証不携帯の事実1点のみでみると、反則金3千円の免許証不携帯の反則行為のみになるのでしょうか? そうですよ。故意でも過失でも反則の3千円。
運転免許は有効期限付きの資格ですから、自動車を運転するときは必ず携行すべきという道交法に違反してるっていう程度です。
方や免許証を持っていてもそれの有効期限が切れてる(つまり免許更新を忘れた)という話になると、これは資格を持っていないという意味になりますので、これは無免許。点数12点と反則金ではなく罰金刑の有罪判決を喰らうことになります。
資格がある無いって大事で、免許証を持ってる持ってないはあんまり大事ではありません。 免許不携帯は点数0ですよ。1点ではありません。 そもそも事故と運転免許不携帯は別物として扱われます。 その通りです。
貴方の身内が事故を原因とした負傷や後遺症で「人身事故」にしない限りは、
単なる「物損事故」として処理されますので、「事故点数」もありません。
そして、免許証不携帯は故意であろうと無自覚であろうと処分に変わりはありません。 そのようですねぇ~!?
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