運転免許について免許停止によって免許証がないときに運転すれば無免許運
運転免許について免許停止によって免許証がないときに運転すれば無免許運転で免許取り消しだと思います。
でも、このとき、免許証不携帯だと言い張った場合はどうでしょうか?
その場では
確認できないから後日免許証をもって出頭という形になると思います。
ではその日に停止期間満了の免許証返還だった場合はどうでしょうか?
もし不携帯でも免許証を返還手続きをしてから出頭すれば無免許運転とは取れないのでしょうか?
ふと気になったので質問してみました。 >免許証不携帯だと言い張った場合はどうでしょうか?
氏名・誕生日を聞かれ、照会されます。
ものの1分で免許停止中の運転であることが
判明し、検挙されます。
他者の生年月日や氏名を偽った場合は、
誘引公文書偽造、同行使罪という重い犯罪にも
該当します。
>その日に停止期間満了の免許証返還だった場合はどうでしょうか?
免許証不携帯になるでしょう。
無免許運転には該当しません。
>不携帯でも免許証を返還手続きをし
>てから出頭すれば無免許運転とは取れないのでしょうか?
免許停止明けており、返還されていないだけなら
免許不携帯。
免許停止中の運転であれば問答無用で
無免許運転。
後者は簡単に確認可能なので、言い逃れなどは
できません。 免許証を忘れたと言っても、無線を使って、まずは名前と住所で免許証の有無を確認します。
そこで、免許の有無、免停中などの処分を受けているのかなどがわかります。 私が以前サイフ忘れて検問あったときは車検証等で本人確認させられました
そのような物がない場合はどうなるか分かりませんがたぶん誤魔化せないと思います 不携帯で確認できない?
だったら初めから免許なんかいらないじゃん(笑)
誕生日、住所、氏名等々免許証以外の
身分証明書で身元を照会しますから
無免許運転は一発でばれます。
警察はそんなに甘くありません。 何を甘いことを言っているのかな。
その場で免許の有無を確認されるから一発で無免許運転がばれて逮捕されるよ。 警察官は無線を必ず身に付けてます。
免停中の奴を確認する為でもあるんです。
検問で無駄な抵抗するだけ重罪ですよ。
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