坂上梨香 公開 2014-9-22 22:22:00

競馬法について教えてください。 - 競馬法第16条で、日本中央

競馬法について教えてください。
競馬法第16条で、日本中央競馬会を行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競争のため、馬を調教し又は騎乗することができない
とありますが、美浦トレーニングセンター以外(外部トレーニング施設)の競走馬育成施設が法的に可能となる根拠と、外部トレーニング施設が競馬を機能するため必要な施設であるを証明できることを教えてください。調教師以外は馬の調教は行ってはいけないのでしょうか。

apa1219616395 公開 2014-9-22 22:25:00

ここは運転免許に関する質問をする場ですが?
法律カテゴリーで再投稿をお願いします。

1147647191 公開 2014-9-25 14:23:00

>競馬法について教えてください。
質問のカテゴリーは 自動車になりますので
回答数が少ない場合、同じ質問内容で
その他 > ギャンブル > 競馬
適切なカテゴリーに絞って質問した方が回答が多いです

壞猫拽 公開 2014-9-23 00:33:00

”競争”←ホントにこの字だった?競走では?
で、競走をレースと読み変えれば、
レース為の調教が出来る、するのが調教師、
レースに騎乗出来るのが騎手
…という各免許持った人じゃないと出来ないって言う意味じゃないの?
厩務員や助手に免許はないはず…育成牧場の牧童にも…
調教の手段や手法、場所は調教師が全て決める事であり、調教のペースとかもどのコースでどう追うとか、誰が騎るかもテキが決め、委託なり依頼なりで指示しなきゃ読みようによっては外厩どころか、持ち乗り厩務員や調教助手、また見習いアンチャン騎手←まだ免許ないでしょ、も、トレセンでも乗れないという意味にも取れてしまうのでは?
また手段、手法、場所、外厩もテキが選べないなら免許もある意味無意味ですな

102106323 公開 2014-9-22 22:35:00

レース前の追い運動、調教は、
厩舎に入厩しないと出来ません。
外部のは、厩舎ではなく放牧場所です。
生き物ですから運動も世話も必要です。
入厩無しではレースに出せないです。
厩舎の馬房数は、厩舎ごとに制限されてます。
入厩馬、放牧馬を上手く回転させる為の
補助的な施設ですね。
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