故障車けん引時の通行帯は、牽引車用ですか?道路によっては「牽引車はここを
故障車けん引時の通行帯は、牽引車用ですか?道路によっては「牽引車はここを走りなさい」と車線が指定されるそうですが、
故障車をロープ等でけん引している自動車にも、そういった通
行帯を走行する義務が生じるのでしょうか?補足要すれば、上記のような場合はけん引自動車としての扱いを受けるのか、ということであります。 故障車をけん引する際は例外的にけん引免許を要しません。
但し下記の状態でのけん引が必要です。
1.けん引する車と故障車の間
(2台の車をけん引する場合は、それぞれの車の間)
に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら、
けん引用ロープなどで確実につなぎ、
ロープに白い布(0.3メートル平方以上)を
つけなければなりません。
2.故障車には、
その車を運転することができる免許を持っている人を乗せ、
ハンドルその他の装置を操作させなければなりません。
他にも、
・けん引時には30km/hの制限速度
・左側車線を走ること
がありますが、けん引される車の後方に
・赤旗を掲げる、もしくは「けん引中」の表示を行う
をすれば他車の交通の妨げを最小限にできると思います。 遅い車は左走るのが常識でしょ!
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