115306037 公開 2014-10-22 01:40:00

免停の講習について - 中期免停で本日出頭して講習を受けたのですが、明日の都

免停の講習について
中期免停で本日出頭して講習を受けたのですが、
明日の都合が悪く、日を改めて2日目の講習を受けるのですが、免停期間は出頭した日から数えであっていますか?
それとも、講習を終えた日から数えるのでしょうか。
よろしくお願いします。

小野田优美 公開 2014-10-22 02:59:00

~今日からです。
出頭して処分を受けたのは10月21日ですから、この日から免許の効力が60日停止され、処分が満了する日は12月19日です。
停止処分者講習は効力が停止されている間に受講しますので、講習をいつ受けるかどうかに関係なく、処分日数は経過していきます。
既に1日目は受講されたということですが、2日目を受け、考査という簡単なテストで「優」を取れば、処分日数が30日短縮されますので、満了日は11月19日に変更となり、翌日20日には免許証の返還を受けて運転ができるようになります。
ただし、講習の2日目を受講した時点で既に30日が経過していても、翌日にならなければ処分が明けませんので、最大限の短縮を受けるには11月19日までに受講を済ませてください。
例えば、11月20日に2日目を受講すると、30日の処分日数を経過していますが、講習を受講した日は効力が停止されたままですので、29日の短縮となり、処分が明けるのは11月21日です。(31日の処分日数)

zeb123935109 公開 2014-10-22 10:44:00

中期免停は2日受けた後30日の免許停止が始まるんだよ。
免停明けの日から前歴2が付いて、1年間無違反で通せば前歴2は消えるよ。
前歴2になれば5点の違反すれば免許取り消しだよ、
30k以上またはオービスで、即取り消しだよ。
違反繰り返せば、どうなるか自覚する事だね。
無駄に反則金、罰金、講習料払って、バカらしいと思わんかね。

mak1233060756 公開 2014-10-22 02:42:00

免許証を預けた日からだよ。
普通は講習初日の講習前に免許証を回収されると思うんだけどね。

kan104246990 公開 2014-10-22 01:49:00

講習を受け終わってからですよ!!
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