免停の講習について - 中期免停で本日出頭して講習を受けたのですが、明日の都
免停の講習について中期免停で本日出頭して講習を受けたのですが、
明日の都合が悪く、日を改めて2日目の講習を受けるのですが、免停期間は出頭した日から数えであっていますか?
それとも、講習を終えた日から数えるのでしょうか。
よろしくお願いします。 ~今日からです。
出頭して処分を受けたのは10月21日ですから、この日から免許の効力が60日停止され、処分が満了する日は12月19日です。
停止処分者講習は効力が停止されている間に受講しますので、講習をいつ受けるかどうかに関係なく、処分日数は経過していきます。
既に1日目は受講されたということですが、2日目を受け、考査という簡単なテストで「優」を取れば、処分日数が30日短縮されますので、満了日は11月19日に変更となり、翌日20日には免許証の返還を受けて運転ができるようになります。
ただし、講習の2日目を受講した時点で既に30日が経過していても、翌日にならなければ処分が明けませんので、最大限の短縮を受けるには11月19日までに受講を済ませてください。
例えば、11月20日に2日目を受講すると、30日の処分日数を経過していますが、講習を受講した日は効力が停止されたままですので、29日の短縮となり、処分が明けるのは11月21日です。(31日の処分日数) 中期免停は2日受けた後30日の免許停止が始まるんだよ。
免停明けの日から前歴2が付いて、1年間無違反で通せば前歴2は消えるよ。
前歴2になれば5点の違反すれば免許取り消しだよ、
30k以上またはオービスで、即取り消しだよ。
違反繰り返せば、どうなるか自覚する事だね。
無駄に反則金、罰金、講習料払って、バカらしいと思わんかね。 免許証を預けた日からだよ。
普通は講習初日の講習前に免許証を回収されると思うんだけどね。 講習を受け終わってからですよ!!
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