方向別通行区分が決められている道路での転回方法についてです。最も右側の車線が
方向別通行区分が決められている道路での転回方法についてです。最も右側の車線が直進、その1つ左が右折車線になっている道路では、どのように転回すれば良いですか?
名古屋市にある基幹バス区間では、バスレーンが最も右側(道路中央)にあります。
従って、最も右側が直進車線で、右折車はその左の車線から右折します。
(矢印信号で制御しているので、直進・右折で交錯する心配はない)
ふと思ったのですが、このような道路で転回する場合、右折車線から転回すべきなのか、あるいは最も右側からが正しいでしょうか?
方向別通行区分の規制が、転回する車に対しても及ぶのであれば右折車線、及ばないのであれば右側ですよね。
運転免許を取る時に、教習所でもらった本などからは、判断できませんでした。 本来、道路での転回は禁止行為です。
正常な交通の妨げとならない範囲で認められているのです。
(道交法25の2Ⅰの解釈として)
転回するのに決められた方法はありません。
周りの交通の迷惑にならないように考えなければなりません。
例えば、片側1車線道路なら左端によって一時停止、両方面のクルマが途切れたところで一気にUターン。
(中央線付近で一時停止しては後続車の迷惑になってしまいますね)
転回は、その道路の状況時応じて、できる限り周りの交通の迷惑にならないように運転者自身が考えることが必要です。
転回方法に決められたやり方などありません。 基幹バスレーンのある出来町線の交差点は基本的に転回禁止だったと記憶しています。
当該道路の大きい交差点では右折矢印が出た場合、交差する道路に左折矢印が出るので交錯しないことはありません。 名古屋人だけど出来町通りに用事がない為、通行しないから良く分からんが捨て左折でリスク減らしたら? もし転回しようと一番右側の車線に待機中に、後続の
基幹バスが来たらどうするんですか?
それでもあなたは、基幹バスを通せんぼして転回行為
に及びますか?
なのでその区間は、基幹バスレーン(最も右側)を開けて
おいて、すぐ左側の車線を右折可能にしているのです。
(路面電車が通る軌道敷と同じで、基本的に入らない)
バスレーンは時間帯により一般車も通行可能なときが
ありますが、最も右の車線は交差点の直進しか許され
ない以上、その車線からの転回行為は違反でしょうね。
よって、通行区分に従って通行するのが原則です。 当然、
右折車線に指定されて居る
車線から。
最右車線が直進専用なら
そこから右折しては
直進命令の無視。
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