mak102712666 公開 2014-10-12 14:23:00

車両系建設機械等の資格取得について、代理で質問させてください。 - 【受講希

車両系建設機械等の資格取得について、
代理で質問させてください。
【受講希望資格】
1:車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
2:小型移動式クレーン
3:玉掛け
4:フォークリフト
5:車両系建設機械(解体用)
6:車両系建設機械(基礎工事用)
ーーー
*普通自動車免許はありますが、大型特殊はもっていません。
*実務経験は数年以上あるそうです。(同一会社ではないが)
*特別教育修了書?等の証明書は、たぶんないと思います。
以上の場合についての質問です。
Q1,各受講資格の中に「特別教育修了後~ヶ月以上…」とありますが、
特別教育とは、どういうものなのでしょうか?
各教習センターで受けるものなのでしょうか?それとも会社で独自に発行できるものなのでしょうか?
Q2,事業主経験証明とは、勤めている会社に発行してもらうものなのでしょうか?
また、もし自営の場合はどうなりますか?
Q3,上記の資格をすべて取得しようとする場合、経済的、時間的な事を考慮すると、
どのような順番で取得すべきでしょうか?
また、大型特殊は、なくても問題ありませんか?
Q4,もし大型特殊も一緒に取得しようとした場合は、やはりそれを一番最初に取得すべきでしょうか?
Q5,普通免許有、実務経験有、
特別教育修了証無の場合、受講資格はどうなるのでしょうか?
全くの無知の分野なので、調べてもよく意味がわからず。
御存知の方おられましたら、何卒ご教示頂けたら有難いです。
宜しくお願い致します。

sno127553885 公開 2014-10-12 19:36:00

・・・以上の場合についての質問です。
まずは、これカテゴリ違いの質問です。
これらは道路交通法の免許ではありません。
職業とキャリア>資格のカテゴリで質問すべきです。

Q1,各受講資格の中に「特別教育修了後~ヶ月以上…」とありますが、
特別教育とは、どういうものなのでしょうか?
各教習センターで受けるものなのでしょうか?それとも会社で独自に発行できるものなのでしょうか?
労働安全衛生法第36条を読み込んでください。そして、特別教育規定も。
http://www.rougi.or.jp/koushu/tokubetu_sharyo.html
事業場で特別教育規定で定められた内容を習得するか、特別教育を実施している教習機関で受けるかです。

Q2,事業主経験証明とは、勤めている会社に発行してもらうものなのでしょうか?
また、もし自営の場合はどうなりますか?
前者が正解。自営の場合は自分のことを自分で証明することとなるので不可。

Q3,上記の資格をすべて取得しようとする場合、経済的、時間的な事を考慮すると、
どのような順番で取得すべきでしょうか?
1>5または6
2>3
4はあまり順序に関係は無いですね。
・ また、大型特殊は、なくても問題ありませんか?
一部免除が無くなるから、フル講習となるだけです。

Q4,もし大型特殊も一緒に取得しようとした場合は、やはりそれを一番最初に取得すべきでしょうか?
そうでしょうね。
自動車学校が登録講習機関になっているところであれば、同時に資格取得ができる可能性がありますね。

Q5,普通免許有、実務経験有、
特別教育修了証無の場合、受講資格はどうなるのでしょうか?
技能講習ごとに受講資格が決められているので、受けたい講習を行う『登録教習機関』に確かめるべき。
フル講習をする場合や大特を持っている人を対象とした講習などが存在しますから。

1140084362 公開 2014-10-13 20:03:00

自営業者なら無理でしょうけど、雇用保険を1年以上掛けてあるなら助成金制度が受けられるかも。
その差はかなり大きい。

1151048307 公開 2014-10-12 18:34:00

どれもそうですが大型特殊を持っていたほうが講習料金は安いです。
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/SubjectList.aspx
https://www.kobelco-kenki.com/licenses/pages/TB/TB301P.aspx
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