【至急】自動車学校についてです。 - 現在、自動車学校に通っ
【至急】自動車学校についてです。現在、自動車学校に通っています。
入校年月日 25年12月4日
法定教習期限 26年9月3日
仮免許有効期限 26年11月14日
とあるのですが、こちらは学科・技能共に9月3日までに終了させる必要があるのでしょうか。。
技能はなんとか9月3日までに終わりそうなのですが、学科があと5つほどあります。。
残った学科の予定表を見ても、私の仕事の都合と合致しないため、9月3日までに学科を終わらせることは不可能なのです。。
①9月3日までに学科も技能も終わらないと終了になりますか?
②法定教習期限と仮免許有効期限の違いは何ですか?
お願いします。。 1.これは技能も学科もこの期限いないに終わらせなくてはなりません。
あなた様は仮免をお持ちなので、この期限を過ぎますと2段階目の教習を技能も学科も両方最初から受けなくてはならなくなります。
2.法定教習期限はその日までに卒業しなければならない期限で、仮免許その有効期限が過ぎるまで、隣に条件の通った人を乗せていれば運転できます。
法定教習期限以内に卒業しないとまたお金がかかってしまうので、なるべく卒業できるように努力されますことをお勧めします。 私の仕事の都合と合致しないため、9月3日までに学科を終わらせることは不可能なのです。。
じゃあ休め。
30万ドブに捨てたくなければ。 道路交通法施行規則第33条4項ツに ツ 大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 と規定されており、教習の定義は技能教習並びに学科講習である事からその両方の全部を期限内に修了させる必要があります。 例外規定が無い為この終了期限内に修了出来ない場合には全ての教習が無効になります。(法定教習期限)
道路交通法第87条6項に仮運転免許証の有効期限の定めに関する規定があり、仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。 とされており、仮運転免許証の有効期限は6ヶ月です(仮免有効期限)
普通自動車に掛かる仮運転免許取得者の場合、第二段階からの教習受講が認められておりますので、仮運転免許証の有効期限内に再入所(要入所料)の上、第二段階教習(学科及び技能の全部)を再履修する事に因り、第一段階の再履修無しで卒業検定を受検する事が出来ます。 1:
そうですね。ただ仮免は残りますが。
2:
その間に卒業しないと技能試験免除の資格は与えないぞって言う期限です。
その期限と仮免の期限は別物です。だから仮免が使える間は練習走行は出来るので、第二段階から教習所に再入校するも良し、試験場にて一般試験に臨むも良し。です。
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