一般道路で、30キロ超過でネズミ捕りに捕まりその場で免許を取ら
一般道路で、30キロ超過でネズミ捕りに捕まりその場で免許を取られて赤切符をもらい、明後日出頭場所に行くのですが、上申書をその時に提出すれば、違反を少し緩和してくれるものなのでしょうか。 減免の理由は?
言い分聞いてやるよ。 裁判所で略式起訴されて罰金額提示されるだけだよ。
上申書は検察庁に呼ばれた時出すものだよ。
後日公安委員会免許センターから免停講習案内のはがき来るよ。
講習後前歴1が付いて1年以内に4点の違反で免停60日、10点の違反で免許取り消しになるよ、高速道オービスは12点だから即取り消しだよ。安全運転する事だね。 上申書を提出するのは自由だけど処分(刑事処分)が緩和(減免)されることはない。
行政処分も今回の様に30日の免停の場合処分が軽く(減免される)なることはない。
30日の免停で処分を減免したら免停処分が無くなるし。
90日以上の免停処分だと「意見の聴取」がありこれに出席して弁明を行うことで1ランク処分が減免される可能性も僅かながらある。
30日の免停の場合は「免停処分者講習」を受講することで免停日数を最大で29日短縮させることが可能。
この方法を使うことくらいしか免停を軽減する方法はない。 免停30日の処分なので、処分の減免はありません。
減免の可能性があるのは、免停90日以上や取消処分といった重い行政処分に対して、意見聴取といういいわけの機会が与えられます。
免停講習を受けて、免停期間を短縮するだけです。
あと、赤切符は罰金もありましから承知方下さい。
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