1251309232 公開 2014-9-29 15:24:00

スピード違反で警察から逃げ切った場合標記について、ねずみ取りに引っか

スピード違反で警察から逃げ切った場合
標記について、ねずみ取りに引っかかり途中でUターンして逃げた場合や、覆面から逃げた場合で逃げ切った時はお咎めなしなのでしょうか。
それとも、後で呼び出しの通知がくるのでしょうか?
また、逃げた時に逃げ切れなかった場合、処遇はどうなるのでしょうか?免許取消でしょうか。
お詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

doc102699465 公開 2014-9-29 17:01:00

善悪は別にして特に何もお咎めなしというパターンが多いです。
地元で逃走したのなら後日、警察官が登録されている車両ナンバーから自宅訪問する可能性はありますが「車両を貸し出していただけで自分は運転していないし捜査にも協力するつもりはない。」と供述すればそれで終わりの可能性が高いです。

仮に逃げ切れなかった場合ですが、逃げたことそのものが罪に問われることはありません。
公務執行妨害罪に該当するという回答もありますが、この場合の同罪の構成要件は「警察官に対する直接的、あるいは間接的な暴行、脅迫」ですので警察官を跳ね飛ばして逃走したとかパトカーに体当たりしたなどでなければ同罪に問われることはありません。
ただし、逃走する際に信号無視や一時停止無視などの違反を重ねればそれらの違反も累積されることになります。
逃走する際の違反の数や違反者の前歴にもよりますが累積された点数が付加された結果、免許取り消し処分に至るという可能性は充分にありえますね。

yun1233551318 公開 2014-9-29 21:47:00

まあ逃げ切ると思ってすれば?
今はビデオが付いてるのですから知ってますか?
暴走族の取り締まりって後日家庭訪問から始まるんですよ。
逃げるような事をするって取り消しだけでは収まりませんでしょうね。
禁固刑確実でしょうね。

osi1042972017 公開 2014-9-29 15:53:00

逃げ切ったというのは、
モノを知らないチンピラやヤンキーが、
よく使う表現ですが、
あれは
・逃げ切った
のではなく、
・映像や写真など証拠十分
・後で検挙可能
という状態なので、追跡が中止された
というケースがほとんどです。
ほとんどの場合はナンバーや車種から使用者を
割出し、あとで追跡捜査を行います。
よって車使用者に出頭命令なり任意出頭要請なり
が発生し、よほど特殊な環境にでもない限り、
「誰が運転してたかわからない」などという
言い訳は通用しないです。
また、
>逃げた時に逃げ切れなかった場合、
>処遇はどうなるのでしょうか?免許取消でしょうか。
逃亡罪という罪やありません。
よって、逃げて捕まった場合でも、
逃げずに捕まった場合でも、
逃げたこと自体に対して罪が加算されることはありません。
逃げる途中で違反や妨害行為を行えば、
交通違反なり公務執行妨害などでも処罰されます。

gg31218451668 公開 2014-9-29 15:38:00

追尾している時にビデオ撮影されていたら、後で呼び出しが来ますね。
逃げ切れなかったら、逃げている時の違反分(信号無視とか、一旦停止とか)を加えて点数加算ですね。
優しいおまわりさんなら、最大の違反だけにしてくれます。

sin1041299661 公開 2014-9-29 15:34:00

普通逃げようったって逃げ切れるモンじゃないけど?
警察の追尾が入れば即座にパトカーや白バイのビデオが回り記録される。
ナンバーから逃げている間の違反行為が全て記録されてるし。
また、当然、停止命令を無視して逃げていれば、公務執行妨害だし。
ま、ビデオを調べて近々早朝にお迎えが自宅に来るんじゃないの?
逃げている間の違反も全部足されて取り消し確実+公務執行妨害で刑事事件だな。
刑事事件ってのは強盗や殺人と同じ事件になるって事。
正式に取り調べや起訴もあるだろう。
判決がどうなるかは裁判官次第。
不起訴もあり得るし、執行猶予付きの有罪判決かも知れないし、実刑もあり得るし。
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