ncp1259202 公開 2014-10-30 08:08:00

2013年2月上旬に250のスクーターで物損事故を起こし、免許の欠格期間が1

2013年2月上旬に250のスクーターで物損事故を起こし、免許の欠格期間が1年ありました。
その後自動車免許を今年8月下旬に取得しました。
交通短期保護観察になったのですが、手続きを終えて、今週には終了通知が来るとのことです。
そこで質問なのですが、
昨日、国道43号線の灘区付近でオービスを光らせてしまいました。
スピードはメーター読みで97キロぐらいでした。
車は先日個人売買で買ったばかりで、名義変更はまだ完了しておりません。
買ってもらった方には通知が来たら送って欲しいと伝えました。
この場合は有無を言わさず一発免取でしょうか?
それとも免停で済むのでしょうか?
自分で調べてみたのですが、免取だと、初心運転期間中であれば欠格なくすぐに取り直せる?とも書いてあったのですが実際そうなのでしょうか?
あと、スピード違反の反則金?罰金?は未成年だと無いのでしょうか?
長くなってしまいましたが、回答詳しい方よろしくお願いいたします。

kan1214581300 公開 2014-10-30 12:01:00

~大石のHシステムの場合は、取消処分を受ける可能性が高いです。
国道43号線のオービスですが、中央分離帯に設置されているものに限っては、更新されていなければ古いフィルム式ですから、発光したとしてもフィルム切れが多いですし、フィルムの製造自体が終わっていますので、入れるフィルムがあるかどうかも疑わしいです。
しかし、灘区大石東町に設置されているものはフィルムではなくデジタル画像が伝送されるHシステム(頭上に四角い板とカメラが車線ごとに設置)ですから、発光すればまず撮影されています。
また、悪いことに、このHシステムの設置場所の最高速度は40キロですから、97キロで走行ということなら、57キロの速度超過で12点が累積されます。
国道43号線は公害問題のために、最高速度が40キロに規制されている区間が多いです。
昨年の12月の受験相談の質問に回答した際に、無免許運転の違反行為は前歴にあたるために、免許を取得しても前歴1回累積0点での交付となるので、注意して1年を無事故無違反で過ごすようにと書いておいたのですが、失念してしまいましたか?
質問者さんは8月下旬に免許を取得されて以降、2ヶ月足らずでの違反行為ですから、無免許運転の違反行為がまだ前歴と数えられ、12点が累積されることで、前歴1回累積12点で欠格期間1年の免許取消処分に該当です。
免許取消処分を受け、1年の欠格期間を満了するとともに、今回については2日間の取消処分者講習の受講を済まさなければ、免許を再取得することはできません。
なお、前回は質問文から免許を全く持たない無免許運転と判断して回答をしましたが、原付免許などを所持しており、その免許の取消処分を受けた場合は、欠格期間の満了から5年間が特定期間に指定されていますので、同じ前歴1回累積12点でも、2年が加重された欠格期間3年の取消処分に該当です。
「初心運転期間中であれば欠格なくすぐに取り直せる」とどこかに記載されていたとありますが、これは、累積点数が点数制度上で取消基準に達すること自体はなく、欠格期間が指定される取消処分を受けることはなかったが、初心運転者期間制度での再試験不受験または不合格で、欠格期間のない取消処分を受けてしまった人はいつでも免許を再取得できますよということです。
最後になりますが、未成年の場合には全件家庭裁判所への送致されて、保護者と一緒に出頭して審判を受け、その結果、不処分となるか保護観察などの保護処分となるのが普通で、罰金刑を受けることはありませんが、年齢切迫といわれる20歳に近い年齢の場合などでは検察官送致(逆送)が行われて、成人同様の刑事罰を受けることになりますから、罰金刑はないとは言えません。
実際のところ、呼出状が届かないことにはどうなるかわかりませんので、追加の違反をしないようにして、待ってみてください。

eal1149662096 公開 2014-10-30 12:30:00

てかさ過去に
そんだけの事しといて
一般道で100キロ近く出して走るって
フツーの感覚じゃないだろ
免許がどうなるとか言ってる場合じゃなく
どうしたら交通ルールを守れるか
考え直した方が良くないかい?
死亡事故起こす前に車を運転するの辞めて欲しいね
今ならまだ間に合う
死亡事故起こしたら今の法律は厳しくなっていて
下手すると人生終わるよ
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