井上梨花 公開 2014-10-1 16:36:00

取消処分者講習について質問です。今から10年ほど前に、人身事故で普通免許取消

取消処分者講習について質問です。
今から10年ほど前に、人身事故で普通免許取消になりました。
罰金を払い、欠格期間2年でした。
今免許が必要になったので、教習所に通い、仮免取得→卒検
合格しました。
数年前に氏名変更、本籍変更したのですが、処分者講習受けないといけないのでしょうか?

dt01112756125 公開 2014-10-1 16:43:00

氏名、本籍地変更してるなら別人扱いで、必要ありませんね

1138859424 公開 2014-10-1 20:36:00

~取消処分者講習を受講してください。
欠格期間が指定された取消処分を受け、欠格期間満了後、初めて免許を取得する際には、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
したがって、取消処分者講習を受講してくださいとしか回答できません。
姓と本籍が変わったことで、過去に取消処分を受けたことが発覚せず、講習受講なしに免許が取得できないかということでしょうが、生年月日は変えることができませんから、免許が交付されるまでの時間でほぼ確実に発覚します。
仮に、万が一、免許が交付されたとしても、法律で受講義務が課されている講習を受講しておらず、受験資格のない人が虚偽の申請によって、免許を不正に取得したことになりますから、発覚した時点で合格が取り消されます。
不正に免許を取得すれば、ずっと”不正に取得した免許”を持ち続けなければなりません。
お金と時間をかけて教習所に通って卒業されたのですから、よからぬことを考えず、取消処分者講習を受講を済ませて、本免学科試験を受けに行けてください。
ページ: [1]
全文を見る: 取消処分者講習について質問です。今から10年ほど前に、人身事故で普通免許取消