こんにちわこの前原付で初めて違反をし2点減点となりました。ここからか本題ですが
こんにちわこの前原付で初めて違反をし
2点減点となりました。
ここからか本題ですが
原付の免許を習得して
1年たちましたが
普通免許を習得して
まだ1ヶ月しかたっていません。
こ
の場合は初心者期間として
持ち点3点から2点減点で残り1点と
なるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m 違反点数は、そもそも減点はないのですが?
違反して減点になるのなら喜びますよ。
逆に質問者さんに聞きたいんだけど
免許取り立ての人って何点持っているんですか?
答えられますか? ちょっと難しい質問です。
僕は、普通自動車1種免許を持っていて普通2輪免許を取得した時、2輪車で違反すると初心者扱いになると言われました。
質問者の方だと点数は、取られますが、自動車の初心者に該当するかわかりません。
取得された自動車学校に聞くのがいいと思います。
お力になれずすいません。 免許が有るなら
点数制度について勉強すれば!!
認識が間違っているからね。
「運転免許点数制度」
「違反点数一覧」で検索してごらんん 普通自動車免許を取得していれば、原付バイクでの違反点数は初心者期間の特例の対象には、なりません。
現在は、普通自動車免許の初心者期間なので自動車での違反のみ初心者期間の特例対象になります。
とはいえ、通常の計算方法での積算された点数が6点になると免停対象になるので、要注意です。 >>この前原付で初めて違反をし2点減点となりました。
こんなことはありえない。違反をして点数が増えることはあっても減ることはない。
違反して減るならジャンジャン違反しますよ!! 残念ながらなります。
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