工事現場では、免許が異なるため、大型特殊車両の運転と作業を別の人が担当する
工事現場では、免許が異なるため、大型特殊車両の運転と作業を別の人が担当する事もあるのでしょうか?補足つまり、現場までの移動はAさんが、現場での作業はBさんが行う事もあるのかという意味です。 自走できないものに関しては回送します。
自走できるものに関しては両方の資格を持ったオペレーターが行います。
自走と作業に別々のオペレーターを使っていたら 無駄な人件費が嵩みますよね?
そう言った事の無いように両方の資格がある人しか採用しません。
不思議な事に自分の重機に違う人が乗ると 変な癖がついて乗りにくくなるのです。
もし 免停などで作業資格しかなくなったら 会社で整備だけやってるか解雇されるかでしょうね。 そう言ったケースは考えられます、例えば 大特の場合でしたらラフタークレーン
一般公道を移動する場合は大特免許が必要ですが、現場での作業は移動式クレーンの
免許が必要です、ただ現場内だから 運転免許はいらないかと言うと 厳密に言えば
現場内に一般公道から容易に入ることができない処置(バリケードや柵で完全に遮断
)をすれば道交法の適用外とは言われますが、実際的に現場のゼネコン側にしてみると、万が一事故が起きた場合の事を考えると 両方の免許保持者を要望するでしょう
私的な現場での作業でしたら何の問題もないと思います。 大型特殊車両を公道で運転するには大型特殊免許が必要
つまり Aさんには大型特殊車両の運転免許がある。
大型特殊免許があっても 現場で作業する場合には 講習を受けて作業免許を取得しなくてはいけない。
Aさんは作業免許が無い Bさんには作業免許がある。 言ってる意味がわかりかねるんですが?
道交法の免許と、土木作業における就業制限のことを言いたいわけ??
道交法の免許では、作業に就けない。
作業のための就業制限資格では、道路を走行できない。
それだけ。
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