mos111285571 公開 2014-10-23 18:52:00

8月初め頃車で我が子を轢いて死なせてしまった人が今日、車を運転してい

8月初め頃
車で我が子を轢いて
死なせてしまった人が
今日、車を運転していました。
免許取り消しじゃないの?
と思ったのですが、
免停だという事はありますか?

1053176914 公開 2014-10-24 08:05:00

死亡事故を起こせば、行政処分の付加点数(専ら運転者に責任がある場合)だけで20点ですから、免許取消処分に該当する点数ですので、取消処分になるでしょう。
専らの責任事故でない場合でも13点です。それに安全運転義務違反の2点が加わるので15点…取消処分の対象です。
一応、意見聴取という機会が与えられて、そこで取消処分から免停180日に軽減される可能性がないわけではありません。専らの事故だとほぼ可能性0に近いですが…
ただ、その処分が決まるまでは免許自体は有効なので、運転しても差し支えはありません。
免停対象講習に参加して合格?いったいなんのことでしょう?運転免許停止処分者講習を受講しても、長期免停(90、120、150、180日)で180日の場合でも、最大80日の短縮にしかなりません。

1046066518 公開 2014-10-24 00:42:00

まだ処分下りて無いんでしょ。
普通道路上で轢き殺したら最低1年の実刑だけどね。

efz1147972451 公開 2014-10-23 23:01:00

違反や事故を起こして即免許取り消しや免停になるわけではありません。
警察から公安委員会に書類が回されて、順次呼び出して言い分を聞いた上で処分を決定していくことになります。
事故から2カ月では、まだ公安委員会から呼び出されていないかもしれません。
ですので、まだ手元に免許証があると思いますので運転することは可能です。
死亡事故が重大なのは言うまでもないのですが、主たる原因が被害者にあり、運転者が事故を回避できなかったような場合は免停で落ち着くこともあり得ます。

浅川香织 公開 2014-10-23 18:54:00

免停対象講習会を受けて試験に合格していれば、免許証が交付されます。
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