免停について先日、恥ずかしながら一般道にて34km/hの速度オーバーで赤切符を
免停について先日、恥ずかしながら一般道にて34km/hの速度オーバーで赤切符を切られました。
ここでいくつか質問があります
a.免停はいつからなのか
b.免停前に免許更新しても差し支えないのか
c.内定取り消しになってしまうのか
以上です。
まずaについてですが、現在は免許証と赤切符を所持しております。
裁判所への出頭日は確定していますが、警察署or免許センターへの出頭日はまだ通知されていません。
免停期間を短縮できる講習を受けるつもりです。晴れて29日短縮できた場合、講習を受けたその日のみが免停となるようです。ここまでは理解できたのですが、警察署or免許センターに行く日の前日までは免許証と赤切符を所持した状態で自動車・バイクを運転しても無免許運転ではないという理解でよろしいでしょうか?もしかしたら違反なのか?と恐れてしまい現在は運転していません。
次にbについてですが、免停前に免許更新できそうです。
更新してしまってよろしいのでしょうか。免停明けに更新したほうがよろしいでしょうか。
最後にcについてです。
私は現在学生でして、来春一般企業への就職が内定しています。
今回の免停で前科者となり、内定取り消しとなってしまうのでしょうか。
ちなみに就職先は運送業や運輸業ではなく製造業です。
前歴と前科の違いがわからなく混乱しています。
前歴は免停明けから1年間無事故無違反なら前歴0となるが前科は一生消えないという理解でよろしいでしょうか?
前科者=犯罪者となり内定取り消しとなるのかが非常に心配です。
赤切符を切られたことは両親に伝えましたが、内定取り消しの恐れがあるとは怖くて伝えられていません。
また、正直に内定先に伝えたほうがよいのでしょうか。黙っていたほうが無難でしょうか。
それなりに大きな企業で両親もそこへの内定を喜んでいたためここが一番心配です。
罰金も痛いですが内定取り消しが一番怖いです。
長文ですが何卒よろしくお願い致します。 a.免停はいつからなのか
免許センターに出頭し免許を預けてから免停開始となります。
もしくは免許更新の際に免許の更新を保留させることで実質的に免停を開始することもできますが、あなたのケースだと講習を受講すれば免停日数を29日短縮できますので出頭しての免停開始をオススメします。
b.免停前に免許更新しても差し支えないのか
全く差し支えありません。
ちなみに免停中に更新することも可能です。
c.内定取り消しになってしまうのか
ここが一番心配なようですので詳細に回答します。
結論から言うと通常では内定の取り消しにはなる可能性は極めて低いですしあなたの違反について報告する義務もありません。
もちろん、報告したければしても構いません。
確かに赤切符を交付されるような違反は有罪になれば前科がつきますが、刑法犯の疑いで有罪を受ける前科と交通違反の疑いで有罪を受ける交通前科は分けて考えるのが一般的です。
また、公務員の内定の取り消しやあるいは国家資格の取り消し事由を参考にするならば「禁錮刑以上の有罪判決を受けた時」となっているケースが多く、一般的には罰金刑→禁錮刑→懲役刑の順に重くなると判断されますのであなたの受けた罰金刑ではこの基準に該当しませんし、罰金刑を含める場合においても「ただし、交通違反における罰金刑は除く」とされているものが多いですのであなたの場合は内定の取り消し事由には当たらないと考えられます。
現実的にも速度違反で赤切符を交付され罰金を納める人は毎年毎年相当な数が存在するわけですが、運転を主業務とする職を除いては彼らがそのせいで内定を取り消されたり職を失ったりしたケースを寡聞にして知りません。
また、あなたの文面を見る限りではそれなりの優良企業に内定を貰ったと推測しますが、内定取り消しとは法的には一種の解雇であると見る向きもありますのでコンプライアンス上のリスクになりかねない交通前科を理由とした内定の取り消しを行うとは考えにくく、またあなたの交通前科を知り得る術もありません。
よって断言はできませんが内定の取り消しまで至ることはないと考えます。
交通前科については5年で消滅します。 a.免停はいつからなのか
免許センターで免停処分が開始されてからです。
なので、現在は運転可能ですし、無免許運転とはなりません。
それまでは渡された赤切符が免許証代わりになるので
運転の際は必ず携行するようにしてください。
免許センターに処分を受けに行かれる際は、
公共交通機関で。
お書きになられている通り、
有料の免停処分者講習を受講されれば、
免停期間は30日→1日となります。
免許証も当日返還されます。
ですが、当日は運転不可なので、
帰りの運転行為は無免許運転となり犯罪です。
b.免停前に免許更新しても差し支えないのか
はい。差支えありません。
c.内定取り消しになってしまうのか
なりません。
確かに今回は簡易裁判となり、正式な罰である
罰金刑となりますし、前科もつきます。
ですが、交通違反前科は普通の前科とは
意味がことなりますし、他人が調べることもありません。
よって、特に採用や内定に関しては、
運転が重要な職業でもない限り不利益は発生しません。
なお、今回の免停明け後のお話しです。
免停明け免許証の状態は「前歴1点数0」となります。
つまり、今までの違反点は0点にリセットされますが、
免停処分歴である前歴が1つきます。
前歴1は、免停明けから1年の無事故無違反を達成しないと
消えません。
それまでの間、免停などの行政処分といわれる処分の
基準は下記となります。
==============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
==============
要は、今までよりも低い違反点で、
今までよりも重い処分を受ける設定です。
前歴1を消せずにまた免停になると
前歴も1→2となり、さらに厳しい処分基準です。
今回は残念ながら免停+罰金ですが、
免停明けは1年の無事故無違反を達成され、
前歴1を消されるようにしてください。 免停は講習を受けるのなら、その講習の日からスタートです
テストの点数次第では、その日1日だけで済む場合も有ります
更新は免停講習が済んでからがいいと思いますが
裏にスタンプの押された免許証で継ぎの更新までの3年間を過ごしたいのなら別ですが
前歴と前科、これはどちらも付きます
赤キップですから反則金では無く罰金になりますから
内定が取り消されるかは回答出来ません
貴方が内定を貰った会社の対応次第です まず、免停は出頭して「免許証を預けた時点から」です。
現在の赤切符は、「免許証の預かり証明」を兼ねています。
従って、現時点では免停状態ではないので、運転することは何ら問題ありません。
免許証が無くても更新手続きはできます。
当然手続きをしても、免許証は預かり状態のままです。
免許での「前歴」とは免停等の「行政処分歴」のことです。
前科とは、刑事罰の履歴です。
赤切符の場合、反則金ではなく罰金となり刑事罰ですから「前科」になります。 免許証をお持ちなら無免許運転にはなりませんので、運転しても大丈夫です。
ただ、免停の講習を受けに行くときは運転していってはいけません。
行きは大丈夫ですが帰りは無免許運転になりますので捕まると取り消しになります。
免停前でも免許証の更新は可能ですがもしかすると新しい免許証がその場でもらえない可能性はあります。
このばあいは、その時点から免許停止の開始となります。
就職の件ですが製造業ということなので、仕事で運転するわけでも無いようなので黙っていても大丈夫かと思います。
ただ、通勤で車通勤やバイク通勤となると、一応報告はしておいた方が良いかもですね。
まぁ、入社までに免停が終わっていれば黙っていても問題ないと思いますけどね。
前科と言うのは警察や検察に捕まり、起訴されて裁判で有罪となった場合に付きます。
ただ、交通違反の前科は数年で消えたと思います。
前歴というのは免許証の行政処分の回数です。
今回、免停になることで前歴1回、点数0点となり、次に4点以上の違反をすると90日免停になってしまうので要注意です。
免停が終了した翌日から1年間、無事故無違反でいると前歴0回、点数0点の綺麗な免許証に戻ります。
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