違反者講習受講前の免許不携帯について先日、スピード違反(29
違反者講習受講前の免許不携帯について先日、スピード違反(29kmオーバー、3点減点)を連続して2回してしまい、軽微な違反の累積6点で違反者講習の通知が来ました。
ですが、違反者講習の通知が来てから違反者講習を受ける前の段階で免許をなくしてしまい免許不携帯で運転した場合、違反者講習は受けられなくなり、30日の免停となってしまうのでしょうか? 「免停にはなりません」ので指定日に「違反者講習」を受講して下さい。
受講すると対象の6点は累積されなくなります。
違反前に「違反者講習」の通知行為が成立していれば、1ヶ月間は
「受講資格」があります。
ただ、通知後に追加点数がある場合は違反者講習を受けないと30日を
加えた加重の60日の免許停止処分になります。 点数は減点ではないからね。“減点”と書いていているのに“累積”っておかしいとは思わなかったですか?
3点以下の軽微な違反(いわゆる青切符)の積み重ねで累積6点ちょうどになった場合には、違反者講習が受けられるのは、質問文にある通りです。
違反者講習を受ければ免停は解除されて、累積点数は0点になるという非常にお得な制度ですが、これを受けない場合には、30日の免許停止処分になります。
免許証不携帯は、反則金のみで処分点数はありません。よって、なくしたら再交付をして下さい。点数が付かないので累積は6点のままですから、指定された日に違反者講習を受けて下さい、ということになります。 3点は軽佻な違反じゃないよバーカ。
免許の再交付申請しなよ、バーカ。
その後免停講習受ければいいだろ、バーカ。
頭のトロい奴ってくだらん事しか浮かばないのかアホ。
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