運転免許のうっかり失効で6が月以内の更新期間の末日が国民の祝
運転免許のうっかり失効で6が月以内の更新期間の末日が国民の祝日の場合、翌日でも大丈夫なのでしょうか? 失効手続きの6ヶ月以降延長期間は無いよ。失効手続きは平日のみしか出来ないよ。
再交付日が免許証交付日に変わるよ、ゴールド免許でもブルー3年に変わるよ。 ~失効手続きができる期限は失効後6ヶ月以内、特例の適用はありません。
「日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす」という特例が適用されるのは以下のケースです。
「運転免許証の有効期間」
「初心運転者期間制度上の再試験の受験期間」
「反則金の仮納付、本納付期間」
失効手続きができる期間については、道路交通法等に特例が適用される旨の記述が見つからないようですので、あくまで失効後6ヶ月以内で、末日が土曜や日曜、休日にあたる場合には、前日の平日までに手続きを済ませる必要があります。 期限は期限、「一日だけなら」はありません。
入試の願書に締め切り日を1日間違えて許して貰えないでしょ。
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