回答お願いします! - 免許証に[中型]と表記されてますが、これは積
回答お願いします!免許証に[中型]と表記されてますが、これは積載8tまで乗れるという意味でよろしいのでしょうか?
また私はAT限定なので、大型免許を取得する為には、限定解除を行うだけでよろしかったのでしょうか? 免許証を見てください。
そして免許の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と
「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」の記載がありますか?
AT中型8t限定免許は車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、
乗車定員10人以下のATの四輪車を運転できます。
この2つの条件が記載されていれば、あなたはAT中型8t限定免許に
なります。もしその場合は限定解除だけでは大型自動車は運転できません。
AT中型8t限定免許をお持ちでしたら、大型免許の受検資格もありますから、
教習所に通うのであれば教習所にお問い合わせをしてみてください。 「中型車は中型車(8t)に限る」の表記は免許更新時に説明があったはずなんですが。
車両総重量8t以下、最大積載量5t以下、乗車定員10名以下です。
http://www.s-tac.com/info/info_003.html
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/menkyo/main/osirase_chugata.htm
AT限定の旧普通免許(現:8tAT限定中型免許)ならいきなり大型一種、大型二種免許の取得が可能です。
取り扱いを行う指定自動車教習所もあります。 積載ではなく、総重量で8t未満までです。
8t限定中型は、「限定解除しても中型にしかなりません」ので、大型教習を受ける必要があります。 質問者様は中型免許取得の記憶が有りますか?
無ければ、8t限定中型免許(旧普通免許)
大型免許取得は限定解除などしなくても
いきなり自動車学校で大型免許取得できますよ。 積載量じゃないよ、
車両総重量、荷物と車両重量を足した重さが8トン未満て事だよ。
今はレンタカー4トン車でもオートマあるよ。 中型車は中型車(8t)に限る とは、
車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った 中型自動車を示します。(改正前の普通免許で運転できる車の範囲と同じ)
ページ:
[1]