普通免許の違反で、意見の聴取の通知表についての質問です。速度違反で12点があり
普通免許の違反で、意見の聴取の通知表についての質問です。速度違反で12点があり、前歴0、累積点数が12点となっています。
この場合は、通知表に記載されている累積12点で処罰されるのでし
ょうか?
例えば過去一年間で、他の違反をしていたら、この通知表にも記載されているものなのですか?
よろしくお願いします。 12点に対する罰金で略式起訴されるよ。
免停通知は免許センターから後日送付されるよ。 『意見の聴取』ってのは、90日以上の免許停止または取り消し対象の人に行われるモノです。
あなたの場合、前歴0、累積12点の90日停止相当だからです。
行く行かないは勝手です。任意ですから。
意見の聴取は、違反に至る『言い訳』を聞いてやる、という場で、参加して言い訳が認められれば90日停止→60日停止に1段階処分が軽くなります。
行かない場合、言い訳はない、処分に不服はない、と見なされて処分が確定します。
12点だからスピード違反で50㎞以上の違反でしょ?
ま、99%軽くならないよ。
50㎞以上の違反は『悪質事案』とされ、刑事告訴され、正式な裁判にされてもおかしくない事案です。
その他、クスリや飲酒関係の違反はまず減免されません。
言い訳も、あなたの都合だけ言ってもムダ。それこそ言い訳にしかならない。アチラもそういう『プロ』だから、『ふ~ん。それで?』とか言われて追い詰められてオシマイです。
ま、行くか行かないかはアナタ次第です。 累積12点での処分です。
過去免停処分歴がない前歴0の状態なら、
90日免停です。
過去処分前歴があるなら、免許取り消しです。
意見の聴取とは、
・90日免停以上の重い処分対象者
が対象となるもので、参加は義務ではなく任意です。
意見の聴取で反省の態度や、
違反をしなければならなかったやむを得ない事情
が認められれば、処分が軽くなります。
・・ですが、そのようなケースは非常にまれですし、
ほぼ全員点数通りの処分となります。
質問者さんも、スピード違反という故意の違反なので、
処分が軽くなる可能性はほぼ0%とお考えください。
意見の聴取に行かない場合は、
後日公安委員会より免停処分通知書が郵送され、
指定日(調整可能)に出頭して
そこから免許停止処分開始です。
90日免停なので、平日2日連続の
免停処分者講習を受講すれば、
免停期間は45日まで短縮してくれます。
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