1053270052 公開 2014-9-4 04:09:00

純無免許運転について。2013年7月15日に捕まりました。この場合

純無免許運転について。
2013年7月15日に捕まりました。
この場合は欠格期間は1年となるのですか?

ddd102531584 公開 2014-9-4 07:06:00

>純無免許運転について。
>2013年7月15日に捕まりました。
>この場合は欠格期間は1年となるのですか?
はい、法令改正(2013年12月1日)前の違反ですから、その時点で有効な法令での処分になるので19点で欠格期間は1年ですね。他に違反が無ければ。
普通、無免許運転って他の違反を何かして、免許証の提示を求められてそこで初めてバレるケースが多いですが、その点は大丈夫ですか?

eiz1046147031 公開 2014-9-5 09:20:00

そう1年だね、12月から2年になったけどね。
50万以下の罰金または3年以下の懲役になったよ。
2回目の無免許は別荘行きだよ。
純(準)無免許って誇れる事か?これ犯罪前科が付くんだよ。
あんた前科1犯になってるんだよ。

ps1251155475 公開 2014-9-4 08:59:00

無免許運転しか違反行為が
なかったのであれば、
欠格期間は1年です。
現在無免許運転の罰則は、
■3年以内の懲役か50万以内の罰金
■免許があれば取り消し
■欠格期間2年
となっていますが、
これは昨年12月以降の犯行に関して。

質問者さんは法改正前の犯行なので、
旧処分となり、今より軽い処分になっています。
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