哀川里代 公開 2014-10-2 12:40:00

免許証の更新のため有休使って今から行こうと思います。平成27年10

免許証の更新のため有休使って今から行こうと思います。
平成27年10月3日までとありますが、明日だともう駄目でしょうか?
補足すいません今年26年だったんですね トチリました

113652087 公開 2014-10-2 12:54:00

>平成27年10月3日までとありますが
今年は平成26年ですが
平成27年なら来年ですよね
まだ更新は出来ませんよ

pla1132009048 公開 2014-10-2 18:31:00

免許の更新手続きは日曜日も出来るんだよ。

127975803 公開 2014-10-2 13:36:00

平成26年10月3日まで有効の免許であれば、10月3日に更新を行えばOKです。
ただし、地域によってはその日に更新の対応していないこともあるので注意しましょう。
また、もし10月3日が日曜や祝祭日で免許センターがやっていなかった場合は、その翌日までは更新OKです。

更に、免許を失効してしまっても、半年以内ならば再取得が可能です。
試験などは免除されて、指定の講習を受けるだけで免許の取得が可能ですので、
明日更新が出来なかった場合は、半年以内に再取得の手続きを行いましょう。
その場合は、10月4日から再取得を行うまでは無免許になるので車は運転できないので注意しましょう。

浅井里奈 公開 2014-10-2 12:50:00

日本語は理解できてますか?10/3までと書いてあれば、10/3までに更新手続きを完了させればいいのです。
有効期限の最終日が土休日であった場合には、試験場の翌業務日までに手続きをすればいいことになってます。
10/3の24時を過ぎた時点(10/4になった時点)で、免許は失効します。失効とは読んで字の如く、「効力を失う」ということですから、免許がなくなって運転できなくなります。運転すれば無免許運転です。
失効させてしまうと、更新は出来なくなります。失効後半年以内であれば、失効再取得が可能です。

108826432 公開 2014-10-2 12:46:00

免許の更新は土曜日と祝日はやってませんよ。
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