運転免許停止違反点数累積で免許停止(30日)となり9月1日に
運転免許停止違反点数累積で免許停止(30日)となり9月1日に受講。
停止期間1日に短縮となりました。
その後、9月29日に追突事故を起こしました。
信号待ちでいったん止まったものの、ブレーキから足が離れたようで前のトラック TRUCKにぶつかりました。
相手方は全治2週間の診断です。
私の行政処分はどうなるのでしょうか?
又罰金はどうなるのでしょうか? 講習を受けた=免停前歴1回です。従って、4点の累積で60日の
免停になります。
”相手方は全治2週間の診断です”=此を警察がどう判断するのか、
ですね。
人身事故扱いになれば、6点の累積になります。つまり90日の停
止になります。此に安全運転義務違反「2点」が加算される場合
も有ります。
何とか、人身事故扱いを回避する方法を選択してみて下さい。
トラック運転手「被害者」に取り入って、軽傷で済んだ事にして、
被害者が警察に貴方の処分を軽く済む様に出来るのです。
軽傷なら人身事故にはなりません。罰金も免停も免れます。
行政処分「点数と免停期間」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm 免停30日の講習受けても意味無かったみたいね。
3点に安全運転義務違反2点付加されて5点かな。
免停60日だろうね。罰金10万は覚悟しておく事だね。
前歴2になれば5点の違反すれば免許取り消しになるよ。 前歴1回の状態で加療15日未満の人身事故です。
停車しているクルマに追突したのですから、専らあなたの責任事故で、付加点数が3点、これに安全運転義務違反の2点がついて、累積5点。
前歴1回、5点だと60日の免許停止処分です。
免停講習を受けても、短縮は30日までですから、残りの30日は運転できません。
免停期間が終われば、前歴2回となり、累積点数は0点になります。
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