免許の交付について質問です。H24.3.28に原付きの免許を
免許の交付について質問です。H24.3.28に原付きの免許を取りました。
→H.24.8.未明に右折禁止で切符を切られました。
H.25.9.24に普通車の免許を取りました。
H.26.10.11(本日)普通二輪MTの教習を卒業しました。
H.26.10.14に免許センターで二輪免許を取得したいです。
が、H.26.10.11(本日)原付きで歩行者妨害\6000の切符を切られました。
支払いは10.20までです。
罰金を払うのが二輪交付"前"であれば原付きの違反になりますよね?
逆に二輪交付"後"に罰金を払うと二輪の違反扱いになるのでしょうか?
ちなみに10.14に二輪免許は受け取れますよね?未払いだと交付されなかったりしますか?
ベストな手順を教えて下さい。補足回答ありがとうございます。
教えて頂いた回答の中で答えが二種類あるように読み取れました。
①二輪交付後に反則金を払っても何も変わらない
②二輪交付後に反則金を払うと二輪所持者として2点が引かれ初心運転者講習にリーチがかかる
①であれば給料日後に支払いますが、
②であるなら交付より前に支払います。
いかがでしょうか?? >>罰金を払うのが二輪交付"前"であれば原付きの違反に
>>なりますよね?
>>逆に二輪交付"後"に罰金を払うと二輪の違反扱いに
>>なるのでしょうか?
二輪とか四輪とか関係ないです。
現状では「運転免許に対する違反」ということになります。
因みに「罰金」ではなく「反則金」です。
>>ちなみに10.14に二輪免許は受け取れますよね?
ハイ、問題ありません。
>>未払いだと交付されなかったりしますか?
しません。
>>ベストな手順を教えて下さい。
10/20の期限までに反則金を支払って下さい。
それだけであとは何の問題もありません。
普通二輪MTを取得した場合、その日から普通二輪の初心者期間が開始される、それだけです。
今回の違反は「運転免許全体」の掛るもので普通二輪MT単体の運転資格とは直接関係はありません。 いつ反則金を払おうが、違反の内容は変わりません。
原付免許と普通免許所持で原付での違反。
これは二輪免許を取得しても変わりません。
二輪免許取得したら、原付での違反が二輪での違反に変わることはありません。
違反したときに二輪免許は持っていないのです。
何も気にせず納付期限までに反則金を納めてください。
これ以上も以下もありません。
10月14日の時点で反則金未払いであっても、
仮納付期限前なので何の問題も無く新しい免許証は交付されます。
面倒なので14日に免許も反則金も全部済ませてしまいましょう。
反則金は銀行や郵便局の窓口で5分もあれば支払い完了です。 2輪の違反になりますかって・・・貴方は何枚の免許証を持っているの
1枚の物でしょうが・・・それ一枚に掛かりますからね。
20日間での支払い書があるのであれば併記の後に支払っても良いですし、先に支払ってから併記すれば良いと言う事にもなりますがね。
併記後は今度は自動二輪に関して初心者の適用になりますから。。。
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