原付の無免許運転で2回検挙された場合、どれぐらいの期間免許を取得
原付の無免許運転で2回検挙された場合、どれぐらいの期間免許を取得できないのですか?また、それは自動車の免許を取得しようとしても変わらず適応されますか?どなたか回答お願いします。 運転免許はしばらく取れないね。それと、一発免許はダメだね、確か。教習所へ通わないと、取れないと思った。
期間は…警察のHPでわかると思うよ。 車に関する免許は4年間取得出来ないよ。
次またやれば、少年刑務所行きだろうね。
成年なら3年以下の実刑食らうよ。 2回検挙の間がどの程度かと思いますし、
時期の問題もあります。
無免許運転は昨年末に法律が改正され、
厳罰化されていて、処分も厳しくなっていますので。
この2回の無免許が今年に入ってからの犯行であり、
2回の無免許運転に関して1度で処分が決まる場合は、
計50点の加点相当の処分です。
よって前歴なしでも計5年間が欠格期間となり、
免許がとれない期間となります。
この「欠格期間」の意味は、
・あらゆる運転免許を取得する資格を失う
という意味です。
よって、バイク・車に関しては全運転免許が
5年間取得できないということになります。
飛行機やヘリコプター、船の免許は取得可能です。 >>原付の無免許運転で2回検挙された場合、
>>どれぐらいの期間免許を取得できないのですか?
2回目の違反から4年間ですね。
>>また、それは自動車の免許を取得しようとしても
>>変わらず適応(適用です)されますか?
もちろんです。
車両区分に対してではなく「運転免許制度そのもの」に対する罰則ですから。 ん~。(´д` )
4年位だと思いますが。警察に聞いた方が良いでしょう。
もちろん、車の免許を取るにも適応するはずですよ。 無免許運転での検挙は25点で欠格期間2年になります。
2回検挙されてるということなので、最長で4年間は免許が取れないことになります。
正確に期間を計算するには検挙された年月日が正確に解れば計算できますね。
詳細は身分証名称を持参で免許センターに出向いて、免許取得相談があるので相談されることをお勧めします。
免許が取得できたとしても前歴2回からのスタートになるかもしれません。
そうすると、微細な違反をしただけでも長期免停などになる可能性があります。
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