rim105509323 公開 2014-9-11 12:23:00

免許停止60日のハガキがきましたが、60日間運転しなかったら講習は受けなく

免許停止60日のハガキがきましたが、60日間運転しなかったら
講習は受けなくていいのですか?

1052620156 公開 2014-9-11 21:42:00

だけど普通講習受けて短縮運転したいんじゃないの?
頑張れるならガンバ

中村奈美 公開 2014-9-13 07:55:00

だけど、公安委員会に免許証を預けないと免停はスタートしません。
ですので、免許証を預ける&受け取る〜の2回は出頭する必要があります。
質問の条件なら講習を受けなくても構いません。
仮に、出頭命令を無視しても、更新手続き時に、更新より免停が優先するのでその時点で行政処分執行となり、免停期間満了まで新免許証を受け取ることができません。

1152514107 公開 2014-9-11 12:33:00

>60日間運転しなかったら
講習は受けなくていいのですか?
はい、そうです

運転免許証を免許センターに
預けた日から、60日免許停止期間が始まります
60日経過後の免許停止終了日に
免許証を返してもらうことができます
初めての免停なら
免停60日終了後は
前歴1回、0点からの始まりになります
60日後の免許停止終了日から
1年間、無事故無違反(365日)の累積期間が過ぎれば
自動的に、
前歴0回、0点からに始まりに変更されます
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