普通免許AT車に限る免許を持っています。 - 今後ダンプなどを
普通免許AT車に限る免許を持っています。今後ダンプなどを運転する大型免許取得を考えていて、まず中型免許に通う予定です。
免許センターによってになるとは思うのですが、ATだけの中型と大型免許ってありますか?
限定解除しないとそれともダメでしょうか?
将来的に親の会社のトラック TRUCKを運転するだけで、ATのトラック TRUCKなのでMTは必要になりません。
あと、もし限定解除するならのおおよその料金を教えていただけるとありがたいです( ´ ▽ ` )ノ AT限定は普通免許のみです。
中型・大型はAT限定はありません。
教習所(自動車学校)で行う教習もMTで行います。 確かに現在は大型トラックもAT車がかなり普及しているが、ATしか乗らないからと言う理由と免許制度は別!
教習所のトラックにAT車はありません! あなたみたいにお馬鹿な質問するのがいるからAT限定免許所持者が馬鹿にされるんです。 知恵袋で質問するより
都道府警警察のホームページ見た方がはやいと思うよ
免許の種類、受験資格等詳しく書かれています。
少し認識を誤っている部分が有るから
そこんところから勉強しましょう。 >最終的に大型免許を取るなら、中型→大型ではなく、始めから大型免許を取る方が良いのでは?
そもそもそういう教習が受けられればいいが、それを断るケースもある。
大体、昔と違って今の大型教習車(検定車)は11mクラスだ。
かつての大型教習車である9mクラスは、今や中型の教習車(検定車)である。
とても運転できねえよ。
価格は地域差があるだろうが、こちらだと普通→中型が20万、中型→大型が20万、普通→大型が40万で全然価格差がない。
普通車の限定解除をしなくても免許制度上問題はないが、クラッチ操作やシフトチェンジ操作をしたことない人が、いきなり普通車とはまるっきり違う中型車以上の車の運転をしつつクラッチ操作やシフト操作を学ぶのは大変じゃないかね。
まあ、教習所は商売でやってるから、問題ないと思うけど。 cocoa_02_04さん
大型、中型免許はAT限定という種別はありません。
すべてMTで実技訓練をします。
法律上は限定解除をしなくても問題なく中型、大型免許取得できるし、中型、大型免許を取得すればAT限定が存在しないので必然的に限定解除された状態になるから、いちいち限定解除をする必要がありません。
しかし、教習所によってはAT限定の人に中型以上の免許を取らせるカリキュラムを用意できないケースがあるそうなので、その場合には限定解除してからでないと教習が受けられません。
お近くの教習所に問い合わせてください。
最終的に大型免許を取るつもりがあるのであればいきなり大型免許取ったらいいと思うんですけどね。
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