免許ない状態で無免許補助がついたらどーなるんですか? - 違反点数は
免許ない状態で無免許補助がついたらどーなるんですか? 違反点数は免許証に対してではなく、「個人」に対して与えられる罰則です。従って処分は免許証の有無に関係がありません。なので無免許運転幇助の罪は無免許運転と同等の内容ですので、免許証の交付が受けられない所謂欠格期間は2年となります。 無免許補助ではなく
無免許運転ほう助ですね。
無免許であることを知っていて
・同乗した
・車両を提供した
・運転した場合
に罪となります。
免許があってもなくても、
法律で定められた刑事罰は変わりません。
・同乗罪の場合
2年以内の懲役か30万以内の罰金
・車両提供や運転させた場合
3年以内の懲役か50万以内の罰金
よって、無免許者でも送検→裁判となり、
上記の範囲内で罰を受けますが、
無免許運転をした人間とほぼ同等か、
少しだけ軽い罰になるだけです。
また、免許に関しては違反点はつきません。
違反点をつける免許がない状態なので。
ですが、無免許運転者と同じく、
違反点25点相当の処分を受けることになります。
この場合免許があれば当然取り消しですし、
免許再取得ができない欠格期間が最低2年設定されます。
免許がない犯罪者に対しては、
最低2年の欠格期間のみが設定されることになります。
よって犯行日からしばらくは、あらゆる免許の取得が
できなくなります。 俗に「免許証の点数」と言いますが、個人に付く点数なので免許証が有ろうと、無かろうと関係無し。
>免許ない状態で無免許幇助がついたらどーなるんですか?
正犯と同じ扱い。25点の違反なので、2年間免許証を取得できません。
但し、免許証を取り消された訳では無いので、免取講習を受ける必要は無し。 幇助(ほうじょ)、ね。補助じゃない。
点数制度からは除外されますが、それ以外の処罰は通常通り発生します。
また欠格期間は通常の免許所持者が免取になった場合と同等です。
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