運転免許について質問です!自分は今年の10月29日で24歳になり
運転免許について質問です!自分は今年の10月29日で24歳になります!
今年が免許の更新なんですが、ハガキには違反講習 3年と書かれており
9月12日に人身事故を起こし(まだ違反点数などは
通知なし)ハラハラしてる所です!
こんな自分の免許なんですがいつの更新でゴールド免許になるのかわかりません…
①何歳の更新時でゴールド免許になるのでしょうか?
②今回9月12日の事故で点数の加点がない場合はゴールド免許になる事が早まるのでしょうか?
読みにくいと思いますが回答よろしくお願いします! ~駐車違反が19歳の頃から1年以内、9月の事故が治療期間15日以上の人身事故にならないということが条件ですが、このまま無事故無違反を継続すれば、3年後の次の更新ではゴールド免許になるでしょう。
まず最初に人身事故についてですが、公道でではなく、駐車場で起こした事故ですので、違反点数が付与されることはないのですが、道路交通法に道路外致死傷という規定があるために、点数制度によらない免許停止処分を受ける可能性はあります。
この点数制度外処分というのはこれまでの違反点数は一切影響せず、単独での処分となり、例えば、治療期間15日以上30日未満の診断書が提出されて人身事故になった場合で30日の停止処分が予想されます。
なお、15日未満の診断書の場合には、公道上での4~5点に相当しますので、処分を受けることはなく、点数自体が付きませんから、累積点数への影響も一切ありません。
仮に30日の停止処分を受けることになったとしても、停止処分者講習で1日に短縮できるとともに、点数制度外処分は前歴にはならず、処分を受けても前歴0回のままですから、それほど心配はないと思います。
次に免許証の色ですが、過去5年に駐車違反が1回のみでは一般運転者の区分ですから、おそらく速度超過も入ってしまい、今回は違反運転者の区分となったと思われます。
駐車違反が現在から過去1年以内であれば、3年後の時点での過去5年間に入りますから、次の更新でもゴールド免許になることはありませんが、駐車違反が免許停止処分を受けて1年以内であれば、3年後の更新ではゴールド免許になる可能性があります。
この場合、条件となるのは基準日前5年間に道路外致死傷がないということです。
ここでいう道路外致死傷とは治療期間15日以上のもの(施行令別表第4関係)を意味しますので、15日未満の診断書で人身事故になっても、運転者区分には影響しません。
したがって
~駐車違反は免許停止処分から1年以内
~9月の事故が治療期間15日以上の人身事故にはならない
~このまま無事故無違反を継続する
この3点全てを満たせば、3年後の次の更新ではゴールド免許になるでしょう。 あんたも解決済みの質問読まない自己中ゆとり世代だな。
反則点数加点された明日から5年41日以上無違反で居ればの話しだよ。
違反繰り返してりゃ、ゴールド免許なんて夢の夢だよ。
早く更新手続きして来いよ、講習時のテキストは必ず持ち帰って読む事だよ。 人身事故おこしてる輩がそんな事考えるな! >>①何歳の更新時でゴールド免許になるのでしょうか?
今後違反、事故等で加点されなければ30歳の更新時(平成32年)でゴールド免許になります。
次回(平成29年)の更新も今回の人身事故による加点が影響して「違反講習 3年」となるからです。
>>②今回9月12日の事故で点数の加点がない場合は
>>ゴールド免許になる事が早まるのでしょうか?
その可能性はあります。
ゴールド免許の資格は更新年の誕生日の40日前を起点に過去5年間無事故無違反(加点されていない)であることが条件になります。
あなたの免許の取得年月や過去の加点歴などが分からないのでご自分で計算して見て下さい。
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