raj1147584436 公開 2014-10-26 00:03:00

免許更新の違反者講習22年11月に点滅信号で止まらず切符を切

免許更新の違反者講習
22年11月に点滅信号で止まらず切符を切られました。一年後の免許更新で違反者講習を受けました。
今日、来月に免許更新するようハガキがきたて、22年の違反の講習を受け
るよう書いてありました。
一つの違反でまた講習受けなければならないのですか?
22年以来、違反していません。

nya1236990468 公開 2014-10-26 14:43:00

はい。そういう制度です。
変なんですけど、ルールはそうなっています。
以下、免許を更新する際の区分のルールです。
・優良運転者区分【ゴールドになる人】
免許更新年誕生日前5年41日間以上無事故無違反
・一般運転者区分【ブルー5年免許になる人】
免許更新年誕生日前5年41日間で、
軽い違反1回のみ
・違反運転者区分【ブルー5年免許になる人】
免許更新年誕生日前5年41日間で、
4点以上の違反をしているか、違反を2回以上している人。
質問者さんの過去全ての違反歴がわかりませんが、
次回更新は今年24年の11月。
・・で、最終違反は22年ですので、
当然ゴールド免許には該当しません。
後の問題は、ブルー5年になるかブルー3年になるかですが、
上記のとおりH19年の9月下旬からの違反が、
H22年11月の信号無視だけなのであれば、
来月の更新では一般運転者区分となり、
ブルー5年免許になります。
逆にH19年9月下旬からH22年11月の信号無視
までの間に別の違反がある場合は、規定期間内の違反2回
ということなので、次回更新は違反運転者区分となり、
また免許はブルーの3年免許です。
更新の際のルールは誤解している人も多いですが、
×:更新から更新までの違反歴
ではなく
~:更新年の誕生日以前5年41日間の違反歴
で管理されています。
なので、無事故無違反を長期に継続できずに、
ブルー3年免許での更新が続く場合、
過去の違反が2回の免許更新に影響する
ということが起きることになります。

1118491605 公開 2014-10-26 08:19:00

免許証の更新区分は、過去5年間の事故違反歴を見ます。
平成26年に更新なら、平成21年からの違反を見ますから、平成22年の違反は含みます。
3年更新だと、更新の2年前までに違反したら(今回のように)1回の違反が更新2回に影響することになりますね。

蛇足ですが
違反者講習(6時間の講習。免停を回避できる)
違反運転者講習(2時間の講習。違反を繰り返した、又は赤切符の人が更新する時に受ける)

shi1049323159 公開 2014-10-26 00:46:00

http://www.police.pref.chiba.jp/license/1update_license/about/
更新時の講習区分や免許の色は、過去5年間の違反歴です。
違反のタイミングによって、2回続けて「違反運転者講習」となる場合があります。

spe1213261680 公開 2014-10-26 00:41:00

違反者講習っていうのは、
軽微な違反を繰り返して累積が6点ちょうどになった時に条件が整えば受ける事の出来る講習です
免許更新とは関係有りません

前园友香 公開 2014-10-26 00:06:00

違反者講習っていう名称を勘違いしてる。
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