免許証を再交付したあとに、無くしたはずの免許証が出てきた場合、身分証
免許証を再交付したあとに、無くしたはずの免許証が出てきた場合、身分証明書としてつかうことはできるのでしょうか?上記素朴な疑問です。みつけたら警察署等に返却する義務があるのはしっていますが、
顔写真もあるし居酒屋などのちょっとした身分証にはなりますよね?
ちなみにもっていたら犯罪になったりするのでしょうか??
知識としてしっておきたいので、詳しい方おしえてください。よろしくお願いします >免許証を再交付したあとに、無くしたはずの免許証が出てきた場合、
身分証明書としてつかうことはできるのでしょうか?
個人的な、証明(友人に見せるだけ)としては可能ですが
運転免許証番号を控えられる場合は
運転免許証番号の最後の末尾が変更されているので
正式には無効になります
基本的には返す(返納)ことになります 古い免許証は返納して下さい。
古い免許証で更新したら逮捕されるかもな偽造でね。 再発行後に出てきた免許を持っていると違法行為に当たります。
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道路交通法_第107条三
免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
その者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
------- >免許証を再交付したあとに、無くしたはずの
>免許証が出てきた場合、身分証明書として
>つかうことはできるのでしょうか?
以前、仕事で本人確認書類を見て書類を審査する業務をしていた事がありますが、本人確認書類として使えるのは、現在有効な書類となります。
ですから、紛失し、再公布された状態で紛失下免許証が出てきた場合、その免許証は現在無効の状態なので、本人確認書類としては使えない。
但し・・・本人確認書類として再公布されて無効となった免許証を本人確認書類として提出されても、私には絶対に見抜けないでしょう。(殆どの人は見抜けないと思います。) 古い免許証は速やかに返納しなければなりません。
これは、道路交通法107条に明記されています。 免許証を再交付したとき貰った紙か申請した時の紙にかいてあったでしょ。無くしたはずの免許証が出てきた場合直ちに返却することって。返さない場合は不正利用で罪になります。
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